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遺言書による遺贈に反対する人がいる場合はどうなる
遺言書があれば、誰もがそれに従ってくれるわけではありません。
特に、法定相続人は、自分の相続分が少なくなりますので、間違い無く反対します。
そして、遺言書があったとしても、遺言が執行されずに、まとまってしまうこともあるのです。
もしも、遺言書の通りに、執行したいと考えるならば、遺言執行者を第三者である専門家(弁護士や司法書士)に、指名をすることです。必ずです。
目次- 遺言書による遺贈に反対する人がいる場合はどうなる
- 遺言執行者が定められている場合、相続人は遺言の執行を妨げることは出来ない(民法第1013条)
- 遺言書には必ず専門家の遺言執行者を定めること
遺言書による遺贈に反対する人がいる場合はどうなる
遺言書には、法律上の効力はもちろんありますが、もしも相続人の誰かが、納得しないまま手続きをしてくれないと、いくら遺言書があったとしても、執行されません。
遺贈をするための諸手続きの義務があるのは、遺贈義務者だからです。
そして、遺言執行者が指定されていない場合、遺贈義務者は相続人になります。
相続人は、自分の相続する財産が減ってしまう手続き義務を、快く果たしてくれるでしょうか。
親(被相続人)の以降は理解したとしても、実際の遺贈に関しての手続きをなかなか進めてくれないのが現実です。
ですので、遺贈に関する諸手続きをしてくれる遺言執行者を、利益が相反しない外部の第三者に指名をすべきなのです。
遺言執行者が定められている場合、相続人は遺言の執行を妨げることは出来ない(民法第1013条)
遺言執行者は、相続に関する最も強い責任と権利を持ちます。
遺言執行者は、遺言の内容を執行実現するために、必要な一切の権利と義務を有します。
遺言執行者が指名されている場合、相続人は遺言執行者の行為を妨げることはできないと、民法に記されています。(民法第1013条)
また、相続人が遺言執行者を無視して行った行為は無効とすると、明文化されています。
どさくさに紛れて、誰かに売ってしまうなどのことを行なったとしても、その行為は無効となるということです。
遺言書があって、自分の相続予定分が減ってしまった場合、相続人にできることは、遺留分侵害請求です。
法定相続人には、法定相続人定相続割合分の2分の1が慰留分として、決められていますので、その請求をするだけです。
遺言書には必ず専門家の遺言執行者を定めること
遺言書の中に、遺言執行者を定めるときに、信頼できる知人友人とか、信頼できる自分の子供に、遺言執行者を任せるという気持ちがもたげるかもしれます。
しかし、それは、もしかすると、遺言執行者という最も大事な役柄を、信頼の名の下に、長い付き合いの友人や長男などに指名したいという気持ちはあるのかもしれません。
しかし、それはやめておくべきです。
遺言書がある場合、その内容に対して、ある意味では、ドライに執行してもらう必要があります。
相続人の顔色を伺っていては、遺言書の執行はできなくなります。
業務として、ある意味冷徹に、遺言書の内容を執行してもらわねば、いつまでも終わらない事になってしまいます。
必ず、第三者のプロである、専門家(弁護士、司法書士に事前に相談し)に遺言執行者を指名することです。
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