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相続手続き完了したと思ったら他に財産が見つかった!どうする?

  • 相続手続き完了したと思ったら他に財産が見つかった!どうする?






    被相続人がなくなって、まず3ヶ月以内に相続放棄がある場合はしなくてはいけません。遺産分割協議書とは違い、家庭裁判所に、申述書を提出します。次に、10ヶ月以内には、相続登記を完了しなくてはなりません。


     

     
     

    相続手続き完了した後に他に財産が見つかった!どうする


    親族が亡くなったばかりで、相続の話を嫌がる相続人は多いですが、例えば、もし負債が財産以上にある場合、相続放棄をするのが一般的ですが、前述したとおり、3ヶ月以内に手続きをしなければ、放棄することは出来ません(遺言による遺贈で特定遺贈の場合以外の場合、相続放棄には期限があります。)

    また、相続人同士が遠隔地に住んでいる場合、数が多ければ更に、集まって遺産分割協議をするのが、大変です。相続登記の期限の10ヶ月は、想像以上にあっという間に、期限が来てしまいます。
     
     
    他に財産が見つかった場合は、大変でも再度遺産分割協議をやるしかない

    ですので、その様な状況の中で、やっと遺産分割協議が、終了したと思ったところに、他に財産があることがわかった場合は、なかなか大変です。相続人同士が、例えば、県外や国外に住んでいる場合などは、本当に大変だと思います。

    ただ、大変ですが、新たに見つかった財産については、遺産分割協議がなされていないことになりますので、また集まって協議し、書類を作成するしか方法はありません。

    万が一、他に財産が見つかった場合の対策をしておかなかった場合には、仕方がありません。
     
     
    ネット関係の財産には注意

    不動産や銀行預金等は、分かりやすいと思います。

    困るのは、職場経由で申し込んでいた生命保険や投資(株式や投資信託など)商品です。

    自宅を連絡住所にしている場合には、何らかの書面が過去に届いて至るでしょうから、見つかる可能性があります。

    しかし、会社が連絡先住所になっている場合などは、家族や相続人には、なかなかわかるものではありません。

    特に可能性としてあり得るのは、ネット経由で申し込んでいる商品関係です。

    メールを使っている場合は、メールのアドレスやログイン IDとパスワードがあるはずですので、パソコンのメールボックスに注意することです。

    銀行口座も、最近は、通帳ではなく、web口座での管理ですので、ご注意ください。


    他の財産が出てきても対策できる遺産分割協議にしておく


    遺言書があって、遺贈がなされる場合は、法定相続ではなく、遺言執行者(被相続人が指名した弁護士や司法書士)がいる場合には、頑張ってくれるものと思います。

    遺言書があっても、遺言執行者が決められていないと、なかなか大変です。

    遺言書がなく、法廷相続割合で相続する場合、相続の分け方については、遺産分割協議書に記録しなければなりません。

    そして、今回のように、手続きが完了した後に、万が一、遺産が発見された場合に対策して、事前に具体的な対策方法(分け方)を決めておき、その旨を遺産分割協議書に記しておくことです。

    そうすれば、また集まって、遺産分割協議書を作り直す必要はなくなります。

     

    参考例としては、次の通りです。

    1.後日、新たに遺産が判明した際には、誰々が取得する。(子供たちが放棄して配偶者が一人で取得する場合など)
    2.新たに判明した場合は、相続人全員が集まり、協議をする。(事前に遺産分割協議に記しておけば、面倒だと思っても、きちんと集まり、手続きをするでしょう)
    3.新たに発見された場合に、相続人Aと相続人Bが、それぞれ2分の一ずつ取得する。(相続人が兄弟姉妹しかいない時など有効)
    4.発見された遺産の金額応じて対策をしておく。遺産の金額が50万円以下なら、相続人の誰々が取得する。もし50万円を越える場合は、相続人全員で改めて協議する。50万円は、自分達が合意できる数字にしましょう。

    以上のように、最初から決めておけば、万が一財産が発見されても、集まらずに、電話やメール連絡だけで、済んでしまいます。


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