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建ぺい率緩和条件を理解する!建築基準法に基づく解説

土地探し、いよいよ建築計画が始まる…でも、建ぺい率ってよくわからない。
そんな不安を抱えている方もいるのではないでしょうか?
実は、建ぺい率には「緩和」という制度があり、より自由な設計が可能になるケースがあります。
今回は、建ぺい率緩和の条件を、具体的な事例を交えながら解説します。
土地購入を検討中の方、ぜひ最後まで読んでみてください。

建ぺい率緩和の条件
角地の建ぺい率緩和
角地とは、2つの道路に接する土地のことです。
この場合、建ぺい率が10%緩和される可能性があります。
ただし、全ての角地が緩和されるわけではありません。
特定行政庁(市区町村)が定めた建築基準法施行細則の条件を満たす必要があります。
具体的には、それぞれの道路への接道幅が2メートル以上であることなど、地域によって細かい規定が設けられています。
施行細則は、各市区町村のホームページなどで確認できます。
また、公園や広場、河川などに接している場合も、緩和が適用される可能性があります。
ただし、これは行政との協議が必要となるケースが多いでしょう。
道路挟まれた敷地の建ぺい率緩和
2つの道路に挟まれた敷地も、角地と同様に建ぺい率が10%緩和される可能性があります。
こちらも、特定行政庁が定めた施行細則の条件を満たす必要があります。
条件は地域によって異なりますが、道路の幅員や敷地間の距離などが規定されていることが多いです。
例えば、道路の幅員がそれぞれ8メートル以上で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えない場合などが該当するケースがあります。
緩和条件の確認方法
建ぺい率緩和の条件は、建築基準法と各市区町村の建築基準法施行細則によって定められています。
まずは、建築予定地の所在地を管轄する市区町村のホームページで施行細則を確認しましょう。
具体的な数値や条件が記載されているはずです。
不明な点があれば、市区町村の建築指導課などに直接問い合わせることをおすすめします。
早めの確認が、スムーズな建築計画につながります。
建ぺい率緩和と防火地域
防火地域での建ぺい率
防火地域では、火災の延焼を防ぐために厳しい規制が設けられています。
しかし、耐火建築物などを建築することで、建ぺい率が10%緩和される場合があります。
耐火建築物とは、壁や柱、床などが一定の耐火性能を有する建築物のことを指します。
準防火地域での建ぺい率
準防火地域でも、防火性能の高い建築物を建築することで、建ぺい率が10%緩和される場合があります。
具体的には、耐火建築物や準耐火建築物などが該当します。
準耐火建築物は、耐火建築物ほど厳しくない基準を満たした建築物です。
耐火建築物と緩和の関係
防火地域において、指定建ぺい率が80%の場合、敷地内のすべての建物が耐火建築物であれば、建ぺい率の制限が適用されなくなる場合があります。
これは、耐火建築物が火災の延焼を防ぐ上で非常に有効であるためです。
準防火地域でも、耐火建築物や準耐火建築物を建築することで、建ぺい率の緩和が受けられます。

まとめ
建ぺい率緩和は、角地や道路挟まれた敷地、そして防火地域・準防火地域で耐火建築物を建てる場合などに適用される可能性があります。
ただし、緩和を受けるためには、建築基準法および各市区町村の施行細則で定められた条件を満たす必要があります。
施行細則は各市区町村のホームページで確認でき、不明な点は建築指導課などに問い合わせることが重要です。
これらの条件を事前に確認することで、より効率的な土地探しと建築計画を進めることができるでしょう。
建ぺい率緩和の制度を理解し、理想の建築計画を実現してください。

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