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遺言書による遺贈にかかる税金|2割加算のケースに注意

親がなくなり、相続が発生したときに、まずすべきことは、遺言書があるのかどうかの確認です。
遺言書がない場合、法定相続割合を目安に、遺産分割協議で、合意した内容で相続されます。
しかし、もし遺言書があり、裁判で検認されば、記載されている内容に、従い相続がすすみます。
目次- 遺言書による遺贈にかかる税金|2割加算のケースに注意。
- 遺贈は「贈る」だが、税金計算は相続税|2割加算になる場合がある
- 不動産の相続には取得税は基本かかりませんが、ケースによってはかかります
- 税金の申告に間違いがあると、脱税の疑惑を持たれるので
遺言書による遺贈にかかる税金|2割加算のケースに注意。
相続人による通常の相続の場合、かかる税金は、相続税です。
遺言書による遺贈の場合もまた、相続税になります。
遺贈は「贈る」だが、税金計算は相続税|2割加算になる場合がある
遺贈は、「贈る」という言葉がありますが、遺言書によって、被相続人が亡くなったら、受け継ぐということであり、相続税の対象になります。
ただ、法定相続人の以外の人物と配偶者・一親等以外の親族以外が財産を相続する場合、相続税の計算は、通常計算の2割加算になります。
この場合、2割加算になる対象は、以下の通りです。
- 被相続人の養子
- 被相続人の兄弟姉妹
- 被相続人の兄弟姉妹の子(兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合の代襲相続)
不動産の相続には取得税は基本かかりませんが、ケースによってはかかります
一般的に、不動産を取得する場合、不動産取得税がかかります。
ただ、相続による取得の場合は、通常、不動産取得税はかかりません。
しかし、遺言書による遺贈で、特定遺贈であり、相続人以外の人の場合への遺贈であれば、不動産取得税はかかります。
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があります。
特定遺贈とは、誰に、どの財産を相続させる、などという場合です。
包括遺贈とは、全財産の半分を相続させる、などという場合です。
ですので、遺言書で、「相続人ではない誰々に、何々市にある、マンションを相続させる」なんていう場合には、不動産取得税が課税されるということです。
税金の申告に間違いがあると、脱税の疑惑を持たれるので
遺贈に限りませんが、税金の申告では、専門家に相談されるようお勧めします。
税金の申告に間違いがあった場合、脱税の疑いがあるかもしれないとされ、税務調査を受ける可能性があります。
専門家に相談されて、指導を受けて、提出すれば、そのようなことは起きることは、滅多にありません。
なお、専門家とは、税理士です。
弁護士にも、職権上の資格がありますが、日常的な業務として、税務を行なっている弁護士はあまりいません。
また、不動産会社やその社員は、不動産売買に関する関連知識として、理解はしていますが、職務権限上で考えると、やはり専門家とは言い難いのです。
やはり、税理士に相談されるのが良いです。
弁護士で、不動産会社でも、業務上のネットワークに税理士がいるはずですので、紹介してもらうのが良いです。
税務相談は、具体的作業に関することになれば、当然有料になります。
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