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親の不動産が税金滞納してた!滞納分も相続するのか?放棄は出来ないのか

親が亡くなってから、身の回りの整理をしていたら、固定資産税を滞納していたことが分かった。
どうすればいいのか。不動産を相続する予定だが、税金の滞納分は、誰が払うのか、やはり相続する人が払うのか。このまま、放置していたらどうなるのか?
目次
親の不動産が税金滞納してたことが分かった!滞納分も相続するのか?放棄は出来ないのか
先に父が亡くなったときに、身の回りの整理は、母に任せていた。
今回は、母が亡くなった。遺品の整理をしていたら、固定資産税の督促状に気がついた。
どうやら、固定資産税を滞納していたらしい。
どうすればいいのか。
固定資産税の滞納は誰が払うのか
相続人の人数が何人であれ、 対応の仕方は、同じです。
被相続人から相続を受ける遺産については、 プラスの資産であっても、マイナスの遺産であっても、相続には同じように相続をします。
ですので、今回のケースのように、 不動産の固定資産税に滞納があったというマイナスの遺産があったとしても、相続人は同じように継承することになります。固定資産税の滞納分については、 例えば、借金などのマイナスの相続する遺産と同様に、相続人全員の負担で払うことになります。
具体的には、相続人のそれぞの法定相続割合に応じて、負担をします。
滞納のままにしておいた場合、どうなるのか
税金の滞納があることを知っておきながら、そのまま放置すると、なかなか厄介なことが起きます。
もしかすると、既に起きているかも知れません。
もし、督促状も一緒に見つかった場合、すでに「差し押さえ」がされている可能性もあります。
差し押さえがついた状態かどうかは、登記所で登記内容を確認することで確認出来ます。
万が一、差し押さえになっている場合、滞納額を完済しなければ、その不動産を売却することが出来ません。
税金滞納分の放棄は出来ないのか?
滞納分税金を支払いできないとき、あるいは、相続自体を放棄したい旨を家庭裁判所に、申述することで放棄できます。
但し、放棄するのは、滞納部分というように限定できるものではありません。
遺産全体について、自分の相続割合について、放棄するということになります。
もう一つ注意が必要な事があります。
万が一、相続放棄があった時には、相続の順位が下方にうつっていきます。
その場合、相続放棄があったことを被相続人の親または、兄弟姉妹へ移行して行きますので、知られることになります。
相続する人がいないことが分かってから、国庫へ帰属するということになります。
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