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遺言書の種類の特徴と書き方|自筆証書遺言で失敗しないために

  • 遺言書の種類の特徴と書き方|自筆証書遺言で失敗しないために









    不動産を所有している人は、先々のことを考えれば、遺産が多い少ないに限らず、子供や孫の間で将来争いごとにならないように、書き残しておくのが、平和的な配慮です。

    当記事では、遺言書の種類と書き方について、解説します。


     

    目次

     

     

    遺言書の種類と特徴

     

    遺言書は、被相続人の意志を残すものです。ここを間違えると、兄弟間であっても争いごとに発展してしまいます。

     

     
    遺言書は、3種類
     

    遺言書には、3種類あります。

    自履証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、の3つです。

     

     
    遺言書の違いと書き方
     

    以下の通り、それぞれ違いがあります。

     

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は、自筆で全文・氏名・日付を自筆で書いて押印をします。お金もかかりませんし、選ぶ人も多いです。ただし、書き間違えや書いた内容が曖昧であったりなどで無効になってしまうケースが多いです。十分な注意が必要です。以前は、自宅で保管だったが、紛失や行方不明の2020年7月から裁判所で保管してもらえる制度が導入された。

     

    公正証書遺言  

    公正証書に基づいて、公証役場で作ります。公証人が公正証書として作成してくれます。有料です。相続財産が大きいときには、おすすめします。内容確認には二人の承認が立ち会い、署名捺印をする。話せない人や耳が聞こえないにも作成できる。

     

    秘密証書遺言  

    遺言者が作った遺言が公証人役場で、正しく作成された(証人は内容確認はしない)ことを確認し、封入してもらう。証人は立ち合いはするが、内容の確認はしないため、内容そのものの不備があり得ます。

     

     

    自筆証書遺言で失敗しないために

     

    一番利用者が多く、かつミスをしているために無効になっている遺言です。被相続人は、良かれと思い、揉めることのないように、書いたつもりなのに、書き方が不十分だったために、遺言書として認められていないのです。

    遺言書が発見されたときには、被相続人は、すでに天国であり、ミスがあったことを気づいていないかもしれません。

    以下の諸条件を必ず守って書いてください。

     

     
    必ず本人が手書きで書くこと
     

    肉体的理由などで、本人が手書きで書くことができない時は、公正証書遺言を作ることです。

    本人の手書きである理由は、第三者による偽造を防ぐためです。

    全文が本人の手書きである必要があります。一部分でも代筆があると、遺言書は無効になります。

    配偶者の代筆であってもNGです。

    なお、財産目録については、2019年の改正によって、パソコンでの作成が認められるようになりました。

    動画や音声ではNGです。

     

     
    書くべき内容のフォーマット
     

    紙は、便箋が一般的ですが、レポート用紙でも構いません。

    筆記具は、インクが消えないものを選んでください。時間の経過とともに、文字が読めなくなるタイプのものは避けた方が良いです。

    万年筆のインクは、水性タイプは、時間の経過で色がなくなっていきます。古典系のブルーブラックのインクや、顔料インクならば、長持ちします。油性のボールペンが一番信頼できます。

     

    日付は必ず明示してください。「2021年4月吉日」などの書き方は、日にちを特定できないため、よくありません。

    本文は、縦書きでも、横書きでも、OKです。

    修飾語や接続語などで、文章が余計に長くなりなると、曖昧でわかりにくなる傾向がありますので、注意してください。

    最後の署名は、戸籍でつかっている姓名で書くことです。

    押印は、実印である必要はないとされていますが、実印の方が望ましいとされています。

     

     
    本文の内容については、具体的に正確に書くこと
     

    本文を書く前に、財産の内容を確認して下さい。

    既に売却した不動産が含まれていないか等、を法務局で確認して下さい。

    マレに売却済み物件を所有していると思い込んでいる事例もあります。

    財産を分け与える場合の表現は、金額で明示するか、数値的にすることです。「多め」「少なめ」はNGです。

    誰に、何を相続させるか、を具体的に書くのです。(渡す・ゆずる・引き継ぐは、やや曖昧ですのでNGです。)

    誰に相続させるのかは、続柄ではなく、名前で書く事です。

    不動産を相続させるには、登記簿謄本に記載されている、地番や家屋番号で書くことです。

    預貯金は、口座番号まで明記することです。

    法定相続人以外に、遺贈するときは、理由も書いておくと良いです。

    遺言執行者を必ず指名すること(相続人の一人や知人ではなく、専門家である弁護士や司法書士を指名すること)

    遺言執行者が指名されていない遺言書が、その通りに執行されることは難しい。親しい知人等はお勧めしない。遺言書を書いた通りに執行したいと考えるなら、専門家に依頼をすることです。

    遺言書があっても、遺言執行者を指名していないと、遺言書に従って施行されない場合が少なくない。

    書き終えたら、日付を明記して下さい。(自筆証書遺言は書き換えがいつでも可能になります。日付の新しいものが有効になります。)

    封筒に入れて保管します。基本は自宅です。(封の仕方は、司法書士か弁護士に相談しておくと良いです)

     

    以上、面倒でも書き方のルールを守って書く事です。

    間違えたり、不十分だと、折角の遺言書が無効になってしまいます。

    また、家庭裁判所が、「検認」をして、有効かどうか、偽造では無いかを確認します。

    遺言書の存在は、家族に伝えて置くことです。

    発見されなければ、ないものとされます。



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