不動産を所有する親は子や孫に争いをさせないために遺言書を書くこと | 札幌市の不動産売却・売却査定ならアルクホーム
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不動産を所有する親は子や孫に争いをさせないために遺言書を書くこと
多くの被相続人は、「自分はさほど多額の財産を持っているわけでは無いから、遺言書など必要ない」と考えている方が多いです。
しかし、 相続で揉めるケースというのは、財産が金額が多いからと言うことではなく、遺産を分ける分け方について、家族間でもめたりするわけです。
特に、不動産については、現金や 預金のように金額が確定しているものではなく、売れてみなければわからないと言う側面があります。ですので、もめるのもその場ではなく、数年経ってからや、孫の代になってから揉めるなどということもあり得るのです。
その解決のために、子供同士が裁判をすることもあるのです。
本日紹介する本日紹介する「清算型」の遺言書を準備しておくことで、解決できるのです。
目次不動産を所有する親は子や孫に争いをさせないために遺言書を書く
親としては、ありえないと思うかもしれませんが、例えば遺産が1000万円の土地1区画だけだと、した場合でも、子供たちの間で揉めることがあります。
例えば、兄弟の誰かは、 この先何年も管理をしていくのは大変だから売却をしましょうと言うかもしれません。
また兄弟の誰かは、貸せばいいと思う人もいます。貸せば、賃料が入ってくると考えますが、その間の管理のことまでは考えていません。
また、どの方針が良いのかが決まるまでの数年間は、誰が管理するのか、これもまたもめる原因になります。
一番物件に近い人や、一番立場の弱いお嫁さんなどがその役を担うことがあり得ます。
ですので、不動産を残す場合(いくつであっても)は、親自身がなくなったときには、すぐにでも不動産を売却をして、そのお金を子供たちが分け合うという方式が1番問題が起きにくいのです。
遺言書ではその旨を 書き残し、公平な立場の人に、遺言が執行されるようにお願いをするのが良いのです。
孫の代になってから揉めるケースもある
親の生前には、仲良しだったはずの兄弟も、遺産のことで揉め始めると、イロイロと変化をします。
仮に残せる遺産が、現金と家だけとした場合でも、遺言書を書くことをお勧めします。
「自分が亡くなって直後に不動産を売却し、子供達で分けるように意思を残せる。」
この方法が最も良いのではないか。
遺言執行者が必要になる
遺言にしたがって、手続きを進めてもらうには、 遺言執行者を決めておく必要があります。遺言執行者は、基本的に誰でもなることができます。しかし、 専門知識の必要性やその後の手続き等に関しての作業等を考えると、専門家に頼むのが望ましいと考えられます。
当然、有料にはなりますが、弁護士や司法書士・税理士に依頼することができます。 一般的には、何かもめるような要素がない限りは、司法書士がお勧めです。弁護士や司法書士 よって個人差がある場合が考えられますが、多くの場合司法書士の方が費用が安く済む傾向があります。
遺言執行者の報酬の目安は?
弁護士は、職権で定められた業務範囲も広く、法律 に関する相談事もその場で回答してもらえます。ですので、さまざまな場面で頼りになる反面、費用は若干高めになります。
おおよその目安は遺産総額の1%から3%と言われています。実際には相談する段階で金額を教えてもらうのが良いです。
司法書士は、 弁護士のような法律のプロではありませんが、不動産に関する業務の守備範囲も広く、経験値の豊富な司法書士であれば、弁護士に変わらない仕事をしてもらえるものと思います。
おおよその報酬の目安は、遺産総額の1%程度と言われていますが、弁護士と同様に、最初の段階で金額については伺いを立てておくのが良いでしょう。
実際の不動産の処分・売却について
不動産の売却方針についても、買取を指定されるようお勧めします。
買取は、買取専門会社や不動産会社が、行います。売却金額について考えると、通常の仲介による売却の方が高く売れる可能性はあります。
しかし、通常の仲介による売買の場合、売却が確定するまで時間がかかります。
どのくらいの時間がかかるのかは、どれくらい高い価格にチャレンジするのかによっても違います。もちろん、時間を取れば必ず売れるのか、といえば、当然ながら、約束されるものではありません。
そこで、すべての日程がクリアになる買取がお勧めなのです。
確かに、一般の仲介による売買よりも、少し安くなってしまいますが、兄弟数人で分け合うのであれば、買取と通常は、僅かな違いになります。
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