不動産の相続|実家の共有相続は辞めるべき!協議不調時の対策 | 札幌市の不動産売却・売却査定ならアルクホーム
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不動産の相続|実家の共有相続は辞めるべき!協議不調時の対策
これまで記事でも何度か触れていますが、実家の共有相続、特に兄弟姉妹での共有はやめておいた方がいいです。
親が亡くなって間もなくの間は、気持ちの整理がうまくつかずに、一旦共有にしてしまう人が多いです。
しかし、それがいずれは、それぞれの子供の代や孫の代まで引き継がれることを、考えている人は、少ないです。
経験上、揉めに揉める売却を辞めにしたことも何度もあります。
実はですが、兄弟姉妹が2つに別れて民事で争った事もあります。
テレビだけでの話ではありません。
この記事では、今日共有は辞めた方がいい理由と、既に、兄弟共有してしまっていてその対策に困っている方へのアドバイスを解説します。
目次- 実家の共有相続は辞めるべき理由
- いずれ代襲相続になる
- 相続登記には期限があるため、話し合いが決着できないと共有にすることもある
- 仕方なく遺産分割協議書に同意したとしても、早めに共有状態を解決するべき
- 他の共有者に買い取ってもらう
- 相続放棄が無理でも持分法規は可能
- まとめ
実家の共有相続は辞めるべき理由
兄弟姉妹で親が残した不動産や実家を共有するのは、絶対にやめた方が良いです。
筆者は立場上様々な場面を見て来ました。兄弟姉妹の不動産共有は、絶対に後悔するときが来ます。
共有するということは、売却する・賃貸にすることは、共有者全員の同意が必要です。
当然、普段の管理もそうです。
近い人が管理すればいい的な、曖昧な状態であれば、なおさらよくありません。
業者に依頼しないと、事件事故があったときの責任問題で、トラブルに発展することになります。
空き家の火災事故は、住宅用の保険もでませんし、かなり面倒なことになってしまいます。
むしろ、赤の他人で、ビジネス的な関係を詳細に取り決めをして、書類を作成するのであれば、トラブルは少ないですが、兄弟姉妹の関係性では、なかなか難しいです。
共有した財産に、誰かが居住する場合としない場合が考えられますが、一番大きなもめ事になるのは、共有した相続人がいずれ亡くなるときです。
その後は、代襲相続人となる自分の子供との関係性になります。
いずれ代襲相続になる
最初の相続人が全員亡くなって、代襲相続人同士の話し合いになります。
とても面倒なことを自分の子供や孫に残すことになるのです。
事実、おじさんが居座ってでていかないし、話し合いにも応じてくれないという相談を受けたこともあります。
こうなると、弁護士を立てて、法的な話し合いの場に進しか無くなります。
自分の親が亡くなったときに、解決を避けて、先送りした結果は、子供の代まで引きずります。
繰り返しますが、兄弟で不動産共有をすることは、辞めた方がいいです。
相続登記には期限があるため、話し合いが決着できないと共有にすることもある
相続を放棄するかどうかは、3ヶ月以内に家庭裁判所へ届ける必要があり、相続登記は10ヶ月以内にしないといけません。この度の税制改正では、10ヶ月以内に登記をしなければ、過料を払うことが決められました。
何度、遺産分割協議をしても、合意しないかも知れません。
兄弟姉妹には、「甘さ」「曖昧さ」があり、ビジネスのようには、進んでいかないこともあります。
仕方なく遺産分割協議書に同意したとしても、早めに共有状態を解決するべき
1番良いのは、早く手離れをすることです。
共有をするのであれば、すぐ(今年か来年)に売却することです。
中には、不動産を貸して、賃貸収入を得ようという兄弟もいるかも知れません。
基本的には、賃貸には賛成は出来ません。
不動産賃貸は、一般の方が思われるほど、実入りはよくありません。
集合住宅のアパートや賃貸マンションであれば、良いですが、一戸建てやマンション1室等の場合、稼働率は、100%か0%です。
賃貸用の一戸建てを20戸所有するのであれば、空室リスクを防止できるかも知れません。
また入居から、建物の不具合を修理してと言われたら、支給業者手配などして、お金を払って治さなければなりません。
大家なのですから。このような補修関係の経費が1年間に結構かかります。
ですので、1つの不動産を何人かで共有するような状況は辞めた方が良いです。
遺産分割協議書は、仕方がないので共有にしたが、自分は早く手を引きたいと思うのでしたら、先ずは買い取ってもらう方法をすすめてみることです。
他の共有者に買い取ってもらう
他の兄弟(共有者)に、買い取ってもらう相談をしてみて下さい。
この場合、この先に不動産価格が上昇しても、差額についての不平を言わないこと。
もし、貸していたとしても、この先の不動産家賃収入についても何ら申し立てをしないことを書面で約束します。
当然ながら、銀行ローンは使えないので、現金払いだけになります。
もし、共有者が買ってくれない場合は、第三者への売却をすることを、共有者に話すべきです。
共有物件の売却は、数はそう多くはありませんが、十分に可能な売却です。
相続放棄が無理でも持分法規は可能
もしも、売却もうまくいかないようなら、相続の放棄です。
相続の放棄は、遺産にマイナスがある場合に、3ヶ月以内に家庭裁判に届け出ることが出来ます。
しかし、持分の放棄については、期限がありません。
共有者との話し合いが解決しないことが分かった数ヶ月先でもOKです。
いくらかの持分のお金については、捨てることになりますが、将来、自分の子供の代になって、親戚との関係で、万が一裁判にでも発展するかも知れない状態を回避できます。
まとめ
最初の分割協議の段階で、私は不動産はいらないから、その分多少現金部分を厚くしてもらいたいと、話が合意できていれば、もう少し良いかもしれません。
但し、相続開始時点で、現金はないということがありますので、あくまでも、可能であればということです。
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