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相続では遺贈により法定相続人以外に遺産を残すことが出来る

  • 相続では遺贈により法定相続人以外に遺産を残すことが出来る









     

    遺言書がない場合、法率によって法定相続人と相続割合が決まられています。

    被相続人は、遺言書を書いておくことで、法定相続人の中の1人に特定し相続させることも出来るし、法定相続人以外の人に財産を残すことも。可能です。

     

     
    目次

     
     

    法定相続人以外に遺産を残す場合|遺贈

     

    遺贈をすることで、法定相続人以外の人に財産を残したり、団体に寄付することができる。

     

    遺贈の意味は?読み方は?相続との違いは?
     

    遺贈の読み方は「いぞう」です。

    意味は、遺言によって、被相続人の財産を、無償で与えることです。

    遺贈は、大きく分けると、2つになります。包括遺贈と特定遺贈です。

    包括遺贈の場合は、全体的に遺贈します。全体の2分の1などとします。ですので、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も遺贈されます。

    特定遺贈の場合は、財産を特定して、遺贈するものです。

     

    そして、相続との違いは何かといえば、相続には通常遺言書はなくとも、被相続人が亡くなった時に、開始します。

    基本的には、法律で定められた順位に、相続権が発生することになります。

    遺贈には、遺言書が不可欠です。そして遺言によって、指定されれば、法定相続人でなくとも、例えば、介護に来ていた介護士であっても、遺言による相続が発生します。

     
    遺贈の場合の税金は、贈与税なのか、相続税なのか
     

    遺贈は、贈るという文字を使いながら、遺言書によって、一方的なものであり、遺言するものがなくなったときに効力が発生します。

    対して、生前贈与の場合は、互いの合意があります。ですので、税金の扱いも異なります。

    生前贈与の場合は、贈与税の対象になります。

    遺贈の場合は、遺言者の死亡が条件になりますので、相続税の対象になります。

     
    遺贈と死因贈与の違いは
     

    遺贈と死因贈与は、よく似ています。

    どちらも法定相続人以外に財産を残すことができます。

    ただし、遺贈は、遺言書に書いて、遺言者が死亡することで効果が発生します。しかし、死因贈与では、もらう側がもらいます、と受諾することで成立します。

    つまり、口頭でも成立します。成立はしますが、証明することができませんので、公正証書や契約書で、残さない限り、他の法定相続人に対抗できないでしょう。

    「死んだら、〇〇をあげるからもらってね。」「はい、わかりました。その時にはもらいます。」で成立しますが、公正証書を作っておかないと、他の法定相続人は承知しない可能性が高いです。

     

    遺贈についても放棄することは可能
     

    通常相続と同様に、遺贈の場合も放棄することが可能です。

    遺贈は、包括遺贈と特定遺贈にわかれますが、包括遺贈についてのみ蜂起の期限が通常相続放棄と同じように、3ヶ月以内に家庭裁判所への申述を行うように決められています。

    特定遺贈についても、放棄することは可能ですが、期限の定めがありません。また、家庭裁判所への申述までの手続きは必要ありません。遺言執行者か他の相続人に口頭で伝えることで放棄することは可能です。しかし、後日のトラブルの可能性を考慮して、書面殿越す方がおすすめです。内容証明郵便でもよいでしょう。

     
    遺贈する場合の不動産取得税について注意
     

    注意すべきことは、遺贈の相手が法定相続人であるのかどうかがポイントです。

    法定相続人の場合には、非課税です。

     
    遺贈によって慰留分侵害があった時
     

    遺言書によって、法定相続人の慰留分が侵害された場合と同様に、慰留分の侵害請求は可能です。

    遺贈の前に、生前贈与が何度か行われていたケースの場合には、慰留分の侵害請求には、順番が発生します。

    まずは、遺贈の受遺者に請求をすることです。

    その結果、自分の慰留分の侵害請求が不足がある場合は、新しい贈与があったものから、請求をすることが可能です。

    順番を変更して、先に過去の生前贈与の受贈者に請求することはできません。



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