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財産分与の請求期限と時効?知っておくべき注意点

  • 財産分与の請求期限と時効?知っておくべき注意点





    離婚は人生における大きな転換期であり、多くの課題を伴います。
    その中でも、財産分与は複雑で、不安を抱える方も少なくないでしょう。
    特に、請求期限や時効に関する知識不足は、後々のトラブルに繋がる可能性があります。
    このため、財産分与の請求に関する期限や、時効について正しく理解しておくことは非常に重要です。
    そこで今回は、財産分与の請求期限と時効について、分かりやすく解説します。


     

    財産分与の請求期限

     

    除斥期間とは


    財産分与の請求には、離婚成立後2年以内の期限があります。
    これは「除斥期間」と呼ばれ、この期間を過ぎると、たとえ相手が同意しても、法律上請求できなくなります。
    時効とは異なり、相手方の同意や手続きを待たずに、自動的に権利が消滅する点が大きな違いです。
    離婚成立日を正確に把握し、期限内に手続きを進めることが不可欠です。
    協議離婚であれば離婚届受理日、調停離婚であれば調停成立日、裁判離婚であれば判決確定日となります。
     

    請求期限が迫ったら


    除斥期間が迫っている場合、まずは相手方と話し合い、合意を目指しましょう。
    しかし、話し合いが難航する場合は、期限内に家庭裁判所に財産分与調停を申し立てることが重要です。
    調停申立は、除斥期間の進行を停止させる効果があります。
    調停が成立しない場合でも、審判へと移行するため、権利の行使は継続できます。
     

    例外的なケース


    除斥期間経過後でも、例外的に財産分与が認められるケースがあります。
    例えば、相手方が財産を隠匿していた場合、不法行為に基づく損害賠償請求という形で、本来受け取るべきだった財産分与相当額の請求が認められる可能性があります。
    また、財産分与の合意が無効とされた場合も、例外的に請求できる可能性があります。
    ただし、これらのケースは専門家の助言が必要となるため、弁護士への相談が不可欠です。
     

    財産分与の時効と注意点

     

    消滅時効とは


    財産分与の調停・審判・判決により、具体的な金銭の支払義務や財産の移転義務が確定した場合、その権利の請求には消滅時効が適用されます。
    一般的には、権利が確定した時から10年です。
    この期間を過ぎると、相手方が時効を援用すれば、請求できなくなります。
    時効の援用とは、相手方が「時効が成立している」と主張することです。
     

    除斥期間と時効の違い


    除斥期間は権利行使の期限であり、期間経過で権利が消滅します。
    一方、消滅時効は権利喪失の制度であり、期間経過後も相手方が時効を援用しなければ権利は残ります。
    財産分与の請求は除斥期間2年、確定後の権利請求は消滅時効10年と、期間と性質が異なります。
     

    時効の援用と中断


    消滅時効は、相手方が時効を援用しない限り、権利は消滅しません。
    しかし、時効の進行は、裁判の提起や支払督促などによって中断される場合があります。
    時効を中断させることで、新たに時効期間がカウント開始されます。


     

    まとめ


    財産分与の請求には、離婚成立後2年の除斥期間があります。
    この期間を過ぎると、原則として請求できなくなります。
    ただし、調停・審判を申し立てている間は、除斥期間の進行は停止します。
    また、確定した権利の請求には、消滅時効(通常10年)が適用されます。
    時効の援用や中断についても理解し、適切な対応をすることで、自身の権利を守ることが重要です。
    専門家の助言が必要な場合もありますので、迷ったら弁護士に相談することをお勧めします。
     


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