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遺言書の書き方は認知症になる前に!不動産の共有はしない

  • 遺言書の書き方は認知症になる前に!不動産の共有はしない







     

    相続が発生するとき、もし不動産を持っている場合、かつ兄弟姉妹がいる場合は、事前に遺言書を作って置くことをおすすめします。

    不動産を兄弟姉妹で共有する事は、未来に禍根を残すことになるので、辞めた方がいいです。

    もし、どうしてもそうされるなら、相続開始後、なるべく早く、売却することです。


     

    目次

     

     

     

    認知症と認定される前に遺言を準備する

     

    親が高齢になる事で、心配になることは、相続の他に、認知症になってしまうことです。

    当然、介護の世話の負担のこともありますが、認知症になってしまうと遺言書を書くことが出来なくなります。

    正確には、遺言書を書いたとしても、既に認知症になっている場合、その遺言書は有効ではなくなります。

     

     
    不動産がなければ急ぐこともないかも知れない
     

    相続については、不動産以外は、貴金属もまた不動産のように判断が難しくなる部分があります。

    分けることが困難な財産です。

    分けることが難しい財産がある場合は、遺言書を準備した方が良いです。

    逆に、現金や預金、生命保険金など、数値になって分けられるものが遺産であり、法定相続通りに分割する予定であれば、遺言書はなくても良いかもしれません。

     

     
    遺言書の有効性は、書いたときの本人の意思能力がポイント!口頭の約束は無効
     

    遺言書の有効性は、遺言書を書いた当時には、認知症ではなかったことが証明される必要があります。医療記録など病院に依頼することになるかも知れません。

    また、被相続人と約束していた、何て言うことが、テレビドラマを見ていると、出てきたりしますが、相続では、「口頭の約束は無効」です。

    きちんと書面に残っている必要があります。

    また、被相続人がかわいい孫にも財産をあげたいときなどは、遺言書がなければ、実現されません。

    子供が生存中には、孫には相続権がありません。

     

     
    一般的には、法定相続割合で良いが不動産がある場合は遺言があった方がいい
     

    何度も登場する不動産の共有ですが、数年後に揉める材料となる場合が多いです。

    本当は、仲良しだったはずの兄弟姉妹が、土地の共有・管理・処分を巡って、揉めることが非常に多いです。

    空き家の管理はとても大変なことです。

    同じ町内に残る人にやってもらうしかないみたいな押し付け合いも、やっかいですし、最後に兄弟姉妹の関係性が悪くなって、売却するしかないとなったときに、兄弟の誰々が連絡が取れない・・・確か、アメリカに行ったはず・・・こうなると、売ることも出来ず、管理する人もノイローゼになったり・・・。

    こんな時に、第三者のイタズラなどが原因で火災にでもなったら、大変なことです。

    火事になってから、火災保険の心配をするのだと思いますが、基本的に人の住まない家には火災保険をかけてくれる保険会社は、ありません。

    可能なのは、事務所や倉庫と同じ条件での保険です。保険料は当然高くなります。

    多くの場合、そこまで考えて保険をかけてることは、珍しいことです。

    ありがちなのは、親の存命中の保険を更新していることですが、この保険は空き家用ではないので、保険金が出ない可能性が大です。

     

     
    子供のいない夫婦や内縁の妻のケースでは、遺言書は必須
     

    また、少し余談ですが、子供のいない夫婦は、遺言書で妻に全部を残すと明記しておかないと、相続が開始したときに、夫の兄弟姉妹が法定相続人として、主張してくる可能性が大です。

    しかもそれは違法ではありません。子供のいない夫婦の場合、相続権は、配偶者と子供がいなければ、夫の親に移行します。

    夫の親が無くなっている場合は、夫の兄弟姉妹です。但し、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言書があれば、100%妻に残すことが出来ます。

    今は少子高齢化の時代です。対象となる人の数は多いと思います。

    公証役場に行って作ってもらうのも有効ですし、手順に従ってパソコンで作成したものを開始金庫に預けたち法務局に預けたり出来ますので、対策されることをおすすめします。

     

    また、内縁関係を何年も何十年も続けて、高齢になっている場合、入籍のことを今更、と思われるかも知れません。

    しかし、最低でも、遺言書を作成しておかないと、遺族に住まいから追い出されてしまいます。

    また、遺言書があっても、他の相続人には遺留分侵害請求権があり、相当金額を支払わなくてはなりません。

    入籍をしていても、妻に全額を残せるのは、子供がいない夫婦で、被相続人の親が他界している場合で遺言書がある場合に限ります。

     

     
    万が一既に本人の意志能力に疑わしさがある場合、遺言書を書いても意味が無い
     

    繰り返しですが、遺言書があっても、認知症の認定を受けた後の遺言書であれば、無効です。

    認知症以前に、遺言書を書いてもらうことには、抵抗がある親もいますが、事例を出したりなどして、気長に、なるべく早めに、書いてもらうことです。

    テレビドラマ的に言えば、遺言書の書き直し騒動などが起きる可能性もありますが、特定の誰かにとって有利ということでなければ、そんなことには、ならないでしょう。

    相続関係の情報を調べたり、書籍を読むと分かることですが、一番問題なのは、不動産なのです。

    あえて言うなら、不動産と同様に、分割できない、貴金属等です。

    これらの不動産について、最もまずいのは、「取りあえず、共有にしておいて、時期が来たら改めて相談しましょう」なのです。

    現実には、こういう相続にしてしまったせいで、数年後にとても困っている、揉めている、関係性がこじれた兄弟姉妹は、沢山います。

    次のステップには、兄弟の誰かが亡くなり、その子に代襲相続になっている場合です。

    代襲相続同士の遺産分割協議は、煩わしさと時間とお金を消費するだけです。

    自分たちでは解決できませんので、弁護士と不動産会社の協力がなければ、解決しませんので。

     

     
    不動産の相続を共有にせざるを得ない場合、なるべく早く売却する
     

    相続放棄する場合は3ヶ月以内に、相続登記は10ヶ月以内と決まっています。

    しかし、取りあえずの共有相続は、本当におすすめしません。

    取りあえずにしても、並行して売却もすすめた方が良いです。

     
    3年10ヶ月以内に売却するなら、メリットもある
     

    相続開始から、3年と10ヶ月以内、つまり相続登記の期限から3年以内に売却した場合、相続の時に支払った相続税があれば、売却時の不動産譲渡所得税の計算に、含めて節税も出来ます。

    メリットがあります。



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