相続人に相続放棄された不動産はどうなってしまうのか? | 札幌市の不動産売却・売却査定ならアルクホーム
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相続人に相続放棄された不動産はどうなってしまうのか?
少子高齢化というと、高齢化の方に意識が入ってしまいがちです。
しかし、一方で、「少子化」が同時に起きているということです。
そこで、不動産について考えると、「相続」の問題や、「相続放棄」の問題が浮上してきます。
相続放棄については、過去の当サイトでも記事解説をさせていただきました。
相続の遺産というとプラスのイメージですが、実は負の財産=借金もあります。
プラスの遺産とマイナスの遺産を並べたときに、マイナスの方が大きいと判断されるようでしたら、相続人は、相続放棄をすることができます。
ただし、相続開始があることを知ってから3ヶ月以内です。
目次- 相続人に相続放棄された不動産はどうなってしまうのか?
- 単純に国庫帰属となるわけではない
- 相続放棄は相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内
- それまでの間、物件管理の責任は、最初に相続放棄した配偶者・子供にあることに注意
相続人に相続放棄された不動産はどうなってしまうのか?
被相続人に相続開始があったときに、相続人は、借金などマイナスの遺産が多いと判断すると、相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に申告することで、相続放棄することができます。
相続放棄をしますと、遺産をもらうことはできませんが、借金を払う必要もなくなります。
よくよく調べることです。
単純に国庫帰属となるわけではない
相続人に相続放棄された財産は、国庫帰属へと判定される前には、ステップがあります。
被相続人の配偶者・子供が相続放棄すると、相続権は、被相続人の親へすすみます。
多くの場合、子供が亡くなったときには、親は他界していることが多いです。
もし、親が二人とも他界している場合には、被相続人の兄弟姉妹へと相続権は移ります。
つまり、被相続人の兄弟姉妹に相続権は移ります。
ですので、事前に兄弟姉妹関連の親戚には、相続放棄をしたので、相続の件で、連絡がまたあること伝えておくことです。
この連絡をしておかないと、親戚間で揉め事を作ってしまいます。
さらに兄弟姉妹がすでに他界している可能性もあります。
この場合、兄弟姉妹の子供がいれば、代襲相続することになります。
ただし、そもそも、被相続人の配偶者と子供が相続放棄をしています。
可能性としては、代襲相続の子供か、その手前の兄弟姉妹が存命ならその方達が、相続放棄をするものと思われます。
気になるのは、ここまで日にちが経過してしまっている可能性とその間の不動産の管理です。
相続放棄は相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内
相続放棄の要件には、相続開始があったことを知ってから3ヶ月位にとあります。
ですから、被相続人の葬式等に出ていない方であれば、亡くなったことを知らない可能性があります。
被相続人の葬式があった日からではなく、知った日から3ヶ月が期限ですので、ある程度日にちが経過していて、放棄手続きができませんということは、現実的にはあまり起こりえないことです。
それまでの間、物件管理の責任は、最初に相続放棄した配偶者・子供にあることに注意
この段階まで、相続に関する手続きが進んできて、気になることは、その費用と負担です。
法定相続人が相続放棄をする段階から、全ての相続人となりうる関係者の意向を確認して、相続放棄などの確認をしていかねばなりません。この作業にかかる経費と責任は、最初の相続人の相続放棄に始まり、国庫帰属するまでは、最初の相続人の責任と考えるべきですから、経費の負担もかかると考えるべきです。
またもう一つ、大きな問題は、物件の管理責任です。
マンションであれば、毎月の管理費や修繕積み立ての支払いもあります。
戸建てであれば、敷地内の管理や建物の管理も必要になります。
以上の管理責任は、被相続人の法定相続人にあるということです。
弁護士や不動産会社との相談を早く進めて、実家の売却などを対策しないと、なかなか大変なことになってしまいます。
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