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不動産を所有している高齢者は遺言書を準備しておくべき 

  • 不動産を所有している高齢者は遺言書を準備しておくべき 










     

    もはや、誰もが知っている「少子高齢化」。高齢者と言われる65歳以上の年間死亡人数は、年間で130万人超となっています。

    実際には、遺言書が準備されていない相続が多く、法定相続の割合で、相続されることが多いです。

    不動産意義の財産については、数値が明確であり、不満なく法定相続の割合に従って分けることができます。難しいのは、不動産です。価額の計算は、土地は路線価で計算し、建物は固定資産税課税額を目安とします。つまり、現実には、売却時期によって変動します。


     

    目次

     

     

     

    不動産を所有している高齢者は遺言書を準備しておくべきです

     

    被相続人は、自分の身に、いつ何が起きても良いように、遺言書を準備しておくべきです。

    「そんな縁起でもないことを」などと、称して、結局準備をしないままに、相続が開始される日を迎えてしまう人が多いのです。

    しかし、その結果、相続人同士の関係性にヒビが入ってしまうこともあります。仲の良かったはずの兄弟姉妹にも、必ずヒビが入ってしまいます。その原因とならぬように、遺言書を残しておくべきです。

     

     
    遺言書がない場合、不動産は共有になる場合が多い
     

    遺言書がある場合、法定相続の割合に拘らず、遺言書に指定された割合で、遺産を分けることになります。

    ですから、法定相続人が仮に三人いたとしても、遺言書で、一人だけに相続させることができます。テレビドラマなどでも見たことがあると思います。

    法律に従った書き方で、遺言書が残されている場合、相続人はどんなに不満があったとしてもそれに従わざるを得ません。不満がある場合は、慰留分の申請請求をすることができます。相続人に最低保証される慰留分(法定相続割合の2分の1)を請求することができ、相続を一任された相続人は、請求された慰留分を支払わねばなりません。

     

    しかし、遺言書がない場合、一見すると、法定相続割合に従って、分け合うことになり、関係性にも日々は入らないと思うかもしれません。

    現金や現金のように、数値が明確であり、一円単位まで分けられるものについては、問題ありません。しかし、不動産や貴金属のように、物理的に分けることができないものがあります。遺産分割協議に立ち会っている司法書士や弁護士は、のちに、とらあぶるの温床になる可能性があると知りつつ、遺産分割協議書をまとめるために、共有で所有することを薦めます。

    実際の相続の場面で、貴金属が、遺産の中にあることよりも、不動産の場合には土地が多くあります。

    土地や建物は、共有と言いましても、線を引けるものではありません。この状態で持ち続けると禍根を残すことになるのです。

     

     
    不動産の共有登記は禍根を残す
     

    禍根とは、つまり将来の災いが起こる原因です。不動産を共有で所有することは、そういう可能性があります。

    それは分けられないという不動産の性質によるものですが、他にも原因があります。不動産は、時期とタイミングが合致すると、2倍以上の価格に上がることもあります、逆に半分の価格になってしまうこともあります。さらに共有者全員の合意がなければ、売却できませんし、あるいは、相続人の一人がなくなってしまった場合、代襲相続でその子供に引き継がれます。

    相続人の中が、代襲相続人が二人以上になると、コミュニケーションも取れなくなってしまい、売却の相談もスムーズにできなくなります。ですので、遺言書を作成しておくのが良いのです。

     

     
    遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言がある
     

    法律的に有効な方法で、遺言書を作る必要があります。

    多く利用されているのは、見出しタイトルにある「自筆証書」と「公正証書遺言」があります。

    自筆証書を書く場合は、一人で書くものですので、気軽な反面、相続の際には、見つからないということも起きてしまいます。2020年7月から、法務局で保管してもらう事が出るようになりました。保管費用は、1件3,900円です。作成はPC作成で有効です。

    もう一つ方法である、公正証書遺言は、公証役場で作成できます。



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