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相続税の税率と計算について

  • 相続税の税率と計算について







     

    相続税の税率と相続税の計算の仕方を紹介します。

    相続税の計算をするときには、実際の相続割合とは別に、一旦法定相続割りで計算するのがコツです。

    また、相続時精算課税制度を利用している場合に、最初の課税対象額の洗い出しをする際に、必要になります。

    お忘れ無く。


     

    目次
     
     
     

    相続税の税率について

     

    2021年4月時点で、有効な相続税の税率は以下の通りです。

     

     
    相続税 税率 早見表
     

    国税庁で紹介されている早見表は以下の通りです。
     

     
    法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
    1,000万円以下 10% -
    3,000万円以下 15% 50万円
    5,000万円以下 20% 200万円
    1億円以下 30% 700万円
    2億円以下 40% 1,700万円
    3億円以下 45% 2,700万円
    6億円以下 50% 4,200万円
    6億円超 55% 7,200万円
     

     
    相続税の税率を使い計算をします。
     

    仮の計算として、相続人を配偶者(妻)と長女と長男の3人として、シミュレーションします。
     

    (1)まず、相続人が個人ごとに、受け取っている金額を相続税の対象となる遺産の相続を出して合計します。

    現金は、額面通りで計算します。

    生命保険保険金の額を算出します。(みなし相続財産といいます。相続人が受け取る場合、法定相続人一人につき500万円の控除)

    もし過去に、被相続人から、相続時精算課税制度を利用したことがあれば、そのときの資金額も合計する。

     

    (2)非課税部分の計算をします。

    非課税部分の金額とは、墓地・墓碑・仏壇・仏具に係った費用を差し引きします。
     

    (3)上記1番の金額を合計し、2番の金額をマイナスします。

    相続開始前3年までさかのぼり、贈与でもらっている金額があれば、1番の金額に加えます。これが個人の課税金額になります。

    相続人各人の課税金額を合計します。これが課税金額の合計になります。

     

    (4)相続税の基礎控除の計算をします。基礎控除3,000万円に、法定相続人数分、一人当たり600万円(相続放棄をする人がいても、この計算では、相続放棄は無かったものとして計算する)を加えて、基礎控除の合計額を計算します。3番の課税金額の合計から、基礎控除の合計額を引きます。この残り金額が課税遺産総額になります。

     

    (5)相続税の計算をします。まず、相続人3人に対して、実際の遺産分割とは別に、法定相続割合で分割したものとして計算します。

    ここでは、相続人は、配偶者と長女と長男の3人です。4番の計算で、仮に課税遺産総額が1億円だとして計算をします。

    配偶者の法定相続割合は2分の1ですので、5,000万円になります。

    長女と長男の法定相続割合は、同様に、4分の1ですので、それぞれ2,500万円ずつとなります。

     

    相続税の計算は、上記の早見表を使います。

    配偶者の計算は、法定相続割合では5,000万円ですので、早見表では、税率20%、控除額200万円となります。5,000万円×20%ー200万円で、結果は、800万円が税額です。

    長女の計算は、法定相続割りが2,500万円ですので、早見表では、税率15%、控除額50万円となります。2,500万円×15%−50万円で、結果は、325万円。

    長男の計算は、まったく同じです。結果は、325万円になります。

     

    それぞれの税額を合計すると、800万円+325万円+325万円=1,450万円が今回の納税額の合計になります。

     

    (6)各人の相続税の納税額は、実際の相続割合に合わせて、5番目で計算した相続税の納税額の合計を、実際の割合を応じて分けます。

    実際の相続割合が、配偶者60%、長女20%、長男20%と協議が合意されたのであれば、計算は、次のようになります。

    配偶者は60%なので、1,450万円×60%=870万円となります。

    長女と長男は、それぞれ、1,450万円×20%=290万円となります。

     

    (7)もし、相続割合を法定相続割合通りとするなら、5番目の仮の計算例をそのまま実際の相続税とすることが出来ます。

    配偶者には、特別控除1億6000万円の控除額がありますので、この場合、相続税額は0円になります。申告期限は相続開始から10ヶ月以内です。お忘れ無く。



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