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相続放棄の手続き|遺産を放棄するには家庭裁判所への申述が必要
被相続人が亡くなり、相続が開始したときに、相続人には、相続人には、3つの選択があります。
1)相続人が全ての遺産(借金も含め)を含めて受け継ぐ「単純承認」
2)相続人が権利も義務も一切受け継がない「相続放棄」
3)被相続人の債務の状況を調べ、受け取る財産の範囲まで債務を受け継ぐ限定承認があります。
当記事では、2番目の相続の放棄について解説してまいります。
目次
相続放棄とは
相続放棄とは、前述の様に、被相続人の財産について、権利も義務も受け継がずに放棄することです。
相続とは、プラスを選んでマイナスを除外するなどということは、できません。
相続放棄をするケースにはどのような場合があるのかと言いますと、次の通りです。
1)借金等のマイナスの相続の方が多い場合。
2)その他の場合(例:父が亡くなり、遺産が現金と居住している不動産だけの場合など、子供が放棄することで、母のその家に居住できる、などの場合)。相続人が放棄した場合、その子供が代襲相続をすることはできません。
但し、遺産分割協議書は、相続人間で協議して決めた内容であり、第三者である借金の債権者に対しては、効力が無いことを理解して下さい。
マイナスの遺産である、借金の債務を相続しないのであれば、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に、相続放棄か限定承認の申述を行う必要があります。
後になって発覚したような場合では、相続人全員は、債権者の同意が得られれば、任意整理することは可能です。
明らかに返済できない場合は、自己破産を選択することになります。
相続放棄の手続き
手続きの方法は、2つです。
相続放棄の申述書を、家庭裁判所(被相続人の最後の住所を管轄する裁判所)に、訪問して提出するか、郵送で送付するか、です。
手続きに要する書類は、次の通りです。
1.相続放棄の申述書(裁判のホームページからダウンロード可能です)
2.被相続人の住民票除票また戸籍の附票 3.申述人の戸籍謄本
その他に被相続人との関係性により必要書類が異なります。
1.申述人が配偶者の場合は、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
2.申述人が子また孫の場合は、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と、被代襲者の死亡記載のある戸籍謄本(代襲相続の場合)
3.申述人が被相続人の親又は祖父母の場合は、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と、配偶者または子の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本と、被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本
4.申述人が兄弟姉妹または甥・姪の場合は、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と配偶者または子の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本と、被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本と、兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本(死亡している場合)
申述書は、裁判所のホームページで、入手できます。(管轄の裁判所のホームページへアクセスして確認して下さい)
また、申述書の内容が、20歳以上の場合と20歳未満の場合に異なりますので、書式をダウンロードする際には、お間違えの無いように、気を付けて下さい。
相続放棄の期限は
期限は、相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内とされています。
現実的には、葬式の日程を知った日からという解釈になります。
遅れますと、後日の手続きがなかなか大変なことになりますので、ご注意下さい。
相続放棄申述受理証明書
相続放棄を行ったことが、公的に証明できるのが受理証明書です。
これが無ければ、相続放棄をしたことを公的に証明できませんので、注意して下さい。
相続放棄をした場合 相続税もなくなります
相続放棄をした場合、一切の相続財産を受け取ることを放棄することになります。
プラスの遺産も、マイナスの遺産もです。
承継した財産はない事になりますから、相続税はなくなります。
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