相続した空き家の火災保険は適用されないかも!損害賠償責任のリスク | 札幌市の不動産売却・売却査定ならアルクホーム
-
相続した空き家の火災保険は適用されないかも!損害賠償責任のリスク
親が亡くなり、家を相続することは、よくあることですが、実際には、日本全国の空き家の数からして、危機感をお持ちではない方が多い様に思います。
結局は、相続した家に住んでいないために、リアリティがないのかも知れません。
日本全国の空き家の数は、平均でも7軒に1軒という状況になっています。
最初のうちは、一緒に暮らし、年に1回の火災保険の更新を続けていたが、相続後に空き家状態になってしまった場合に、火災事故が発生したら。
目次相続で取得した空き家を管理しているか
親が存命中は、家が古くなっても、一定の管理がされていたはずですが、相続をした空き家=実家は、管理しているでしょうか。
同じ市町村に住んでいたとしても、度々家に行って状況を確認をする・換気をする・家の中と外に何か不審な状況が発生していないかを目視する・・・結構な負担があります。
現実としては、相続した後の実家には、立ち寄る事は極端に減るものです。
空き家対策特措法
段々と管理の頻度が減少すると、いずれ市町村から「特定空き家」として認定されます。
特定空き家として認定されると、建物について、解体するように命令を受けます。
命令とは、何ということと思われるかも知れませんが、実は地域の隣人たちにとっては、ずっと前から空き家であったことが原因で、防犯上や衛生上、また建築上の不安(崩壊の危険)を受けていた事実があります。
実際に居住している家と同じような管理が出来ていれば、問題は起きないのですが、現実はそうではありません。
相続した空き家の固定資産税
そもそも固定資産税は、土地と建物分に分かれています。
そして、土地の分については、居住している建物があることで、本来の土地の固定資産税が6分の1に減額されています。
空き家対策特措法では、居住も利用もされていない家を特定空き家として認定し、土地の固定資産税の減免措置を撤廃するものです。
感覚的には、土地の固定資産税が、これまでの6倍になるということです。
しかし、空き家には、もっと恐ろしいことがあります。
それは、「火災」です。
そして、通常の火災保険は、空き家を対象としていません。
相続した空き家の火災保険
もし、現時点で親から相続した空き家について、火災保険を付保していないのなら、大急ぎで保険会社に連絡をして、火災保険に加入すべきです。
但し、空き家は、通常の住宅用の火災保険をかけることが出来ません。相続前の火災保険を更新するときには注意が必要です。住まなくなった時点で、居住用物件ではなく、一般物件に変更しなければ、保険会社は、実際にことがあったときに、対象物件として認定できないとする可能性があります。
人が居住していない物件に、火災保険を付保可能なのは、事務所などの一般物件としての火災保険です。当然ながら、保険会社にとっての火災リスク、つまり保険金を支払うリスクが高いので、保険料は高くなります。
保険会社によって、保険対象となる範囲には違いがありますが、概ね100㎡あたりで、1年間で10万円前後というところです。
建物面積が150㎡あるのなら、15万円前後は必要になります。
もっとも、日本中の空き家が通常の火災保険に加入できるとするなら、保険会社の受ける保険金リスクは莫大な金額になってしまうでしょう。
すでに、全国には、846万戸を超える空き家が存在しているのですから。(平成30年住宅・土地統計調査の結果を参照)
相続した空き家で火災が発生
当然ながらこのような事例には、裁判所の判例があります。
基本的に、過去の判例に照らし合わせて、裁定が下されるものと考えておくべきでしょう。
それによれば、保険会社は、保険契約者に重大な過失がある場合、保険金を支払わない、という事です。
これは、例えば、どんな状況にあることを指しているのかと言いますと、下記のような状況にあった場合です。
・もともと親一人と自分が住んでいた家であり、火災保険をかけていた
・その後、親が亡くなり、相続が発生した後は、自分は実家から転居した。しかし、その後も火災保険の更新をしていた(ここで間違いが発生しています。居住している人がいなければ一般的な住宅の火災保険はかけられない)
・物件が田舎にあり、鍵の施錠など、十分に管理されていたのか不明である ・火災の原因は、第三者の放火の可能性がある。
この件は、建物の施錠等の管理のミスがあったかもしれないことについて、重大な過失にあたるということなのです。
また、火災は、立地状況によって、空き家の火災は、延焼(隣の家を巻き込んで火災)を発生させます。
失火責任法と民法に該当するのですが、最高裁判決は出ていないようですが、失火の原因が、漏電にあろうと第三者による放火にあろうと、建物所有者には、責任追及があり、損害賠償責任を請求される可能性があるということです。客観的事実として、完璧に管理を行なっていたとは言い切れない。
さらに、火災保険の支払いもされない可能性があるとなれば、相続した家の管理責任はどうすれば良いのでしょう。莫大な損害賠償金を請求される可能性があります。
火災にあった実家を売却処分し、隣人からの損害賠償責任に対して支払いをすることになるでしょう。ただ、立地が田舎の場合、土地の売却金だけで間に合うのかは、疑問です。
以上から、考えると、相続した家がある人は、十分な責任を持って、管理ができなくなる前に、売却する方法を選択するのが、最善ではないかということです。
実家を手放す悲しみは、当事者にしかわからないことですが、万が一放火をされた場合であっても、放火されるかもしれないという、その状況を放置していた責任追及はあるということです。
札幌の不動産の査定・買取・売却ならセンチュリー21アルクホームへお任せください!
センチュリー21アルクホームで賢い不動産売却を実現!
是非お声掛け下さい。
- 不動産相続はいつまでに手続きすればいい?期限を過ぎるとどうなるのか解説
- 離婚時にオーバーローンの不動産はどうする?住宅ローンの残債に対処する方法
- リースバックは住宅ローンが残っていても大丈夫?メリットと注意点
- 離婚後に家の名義変更はできる?住宅ローンありでも住み続ける方法とは
- 住み替えの際は繰り上げ返済なしでも大丈夫?賢く買い替える4つの方法
- 住み替えの際の住宅ローンはダブルローンを活用して理想のマイホームへ!
- 不動産の相続で名義変更しないとどうなる?放置するとリスクが発生!
- 不動産相続で兄弟が揉める原因と円満に解決する5つの方法
- 住み替えの失敗から学ぶ!後悔しないための対策5つ
- 土地契約でのトラブルを回避!後悔しないための売買のポイント
- もっとみる
- 2024年12月(9)
- 2024年11月(8)
- 2024年10月(11)
- 2024年09月(7)
- 2024年08月(7)
- 2024年07月(9)
- 2024年06月(8)
- 2024年05月(8)
- 2024年04月(8)
- 2024年03月(8)
- 2024年02月(6)
- 2024年01月(9)
- 2023年12月(9)
- 2023年11月(6)
- 2023年10月(0)
- 2023年09月(1)
- 2023年08月(8)
- 2023年07月(8)
- 2023年06月(8)
- 2023年05月(7)
- 2023年04月(9)
- 2023年03月(10)
- 2023年02月(6)
- 2023年01月(8)
- 2022年12月(8)
- 2022年11月(8)
- 2022年10月(7)
- 2022年09月(6)
- 2022年08月(2)
- 2022年07月(0)
- 2022年06月(0)
- 2022年05月(0)
- 2022年04月(0)
- 2022年03月(0)
- 2022年02月(0)
- 2022年01月(0)
- 2021年12月(7)
- 2021年11月(7)
- 2021年10月(7)
- 2021年09月(7)
- 2021年08月(7)
- 2021年07月(8)
- 2021年06月(7)
- 2021年05月(8)
- 2021年04月(7)
- 2021年03月(8)
- 2021年02月(8)
- 2021年01月(7)
- 2020年12月(8)
- 2020年11月(7)
- 2020年10月(7)
- 2020年09月(7)
- 2020年08月(8)
- 2020年07月(7)
- 2020年06月(6)
CONTACT札幌市の不動産売却ならアルクホームにお任せください!