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コロナ禍で夫婦は相続や生前贈与の準備もしておくべき。

  • コロナ禍で夫婦は相続や生前贈与の準備もしておくべき。







     

    コロナ禍で、数が減ったという少し良いニュース、そして変異株が登場という厳しいニュースも。

    こんな状況下で、家族の一人が感染し、突然のようになくなるケースも発生しています。

    出来る準備をしておきましょう。


     

    目次
     

     

     

    コロナ禍で夫婦は相続や生前贈与の準備もしておくべき。

     

    子供がいない夫婦の場合、遺言書を作成しておくべきでことです。

    時々サイトのニュース等で、取り上げられているので、お分かりかと思います。
     

     

     
    子供のいない夫婦のどちらかが被相続人になったとき
     

    子供がいない夫婦の場合、どちらかが被相続人になった(亡くなったときに)には、残された配偶者は、当然に相続人になりますが、100%の相続人ではありません。

    もしその直系の親が存命の場合、親も相続権を持つのです。

    配偶者が3分の2、親は3分の1です。

     

    そして、直系の親が既に亡くなっているが、被相続人の兄弟がいる場合は、相続人になります。

    相続割合は、配偶者が4分の3、兄弟は4分の一です。

     

    こうなっては、一人残された配偶者は、財産を減らすことになり、その後の生活に支障が出てしまいます。

    この対策として、子供のいない夫婦は、遺言書を書いておくべきなのです。

    財産の全てを配偶者に相続するとして。

    遺言書がある場合、親には遺留分があり、法定相続分3分の1の半分を配偶者に対して遺留分請求することが出来ます。

    但し、兄弟の場合は、遺留分はありません。

     

     

    生前の対策でやってはいけないものもあります

     

    配偶者と共に、一人になったときのことを思い、準備を初めて行こうとするとき、「それは今やるべきことではない」ことをしてしまうケースがあるようなので、ご注意下い。

     

     
    不動産を売却して現金化する
     

    何か問題があって、売れるには、非常に問題がある不動産を所有している場合などは、早めに処分しておいた方がいいと考える物件なら、OKです。

    しかし、そうでは無い場合は、不動産の売却は相続後に売却しても遅くありません。

    相続税の計算を行う時点では、不動産の価格は路線価(建物は固定資産税額)という実質の売買相場よりも低い金額で計算してもらった方が、節税できるからです。

    相続手続きが終わったら、早めに売却すると良いです。相続が開始されてから、3年10ヶ月以内に売却すると、相続の時に支払った相続税を差し引くことが出来るので、これもまた節税になります。

     

     
    夫の名前の口座から一気に大きな金額を妻名義の口座に移す
     

    夫の先が短いことが分かったときなど、夫が亡くなってしまうと金融機関の口座が凍結されて、当分の間使えなくなることなど知って、お金をの移動をしてしまう人がいるかも知れません。

    しかし、例え、夫婦間でも贈与税は発生します。生前の夫の口座から、妻の口座へ移動すれば、贈与と見なされる可能性は非常に高いです。

    もしも、口座が凍結されても、遺言書か遺産分割協議書と他に印鑑証明など必要品を持って銀行に行けば、口座凍結は解除されます。

    贈与税の税率は、相続と比べて、はるかに高いので、ご注意を。

     

     
    夫婦間の贈与控除を利用して生前に不動産の名義変更
     

    確かに、婚姻期間が20年以上ある夫婦は、居住用不動産か居住用不動産を購入するための資金を贈与する場合、年間基礎控除の110万円の他に2000万円の控除を受ける事が出来ます。

    しかし、相続の場合、配偶者は夫名義の遺産を相続するときに、1億6000万円の控除額がありますのと、住んでいた家の場合、小規模宅地の特例によって、80%減額が出来ます。

    また、贈与か相続かによって、不動産を取得する場合、相続の場合は免除され、登記費用の内の登録免許税は、相続だと0.4%(贈与は2%)かかります。

    ですので、家の名義を早めに生前に妻の名前に、変更してあげることは、実は贈与の方が負担額がかなり多くなります。

     

     

    確認しておくべき書類

     

    夫婦互いに、何かあったときのためには、重要な書類の確認は出来るようしておくべきです。
     

    1.通帳や定期の証書・・・相続後に名義変更。通帳の暗証番号も。

    2.貸金庫の鍵・・・利用している場合は、状況によってはあけるときに、相続人全員の立会が必要になる場合もあります。

    3.不動産の権利書

    4.不動産売買の契約書・・・売却したときの申告に必要です。もし無い場合、取得金額が売買金額の5%に見なされてしまいます。

    5.ネットを利用する際のIDとパスワード・・・銀行の口座がWeb口座の場合は、ネットにログインしないt確認出来ません。紙の通帳がありません。

    6.保険証書(生命保険と火災保険)

    7.借金・・・借金は遺産の一部です。もし放棄するなら、遺産全部も放棄する必要があります。

    8.遺言書・・・遺言書がない場合は相続人善の碁打ちを取って遺産分割協議書を作る、特に子供がない夫婦の場合は、被相続人の親と兄弟と揉めないためにもあった方が良い。


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