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相続税対策のはずが過少申告で課税された2案件|やり過ぎた事例紹介

  • 相続税対策のはずが過少申告で課税された2案件|やり過ぎた事例紹介








     

    相続税といえば、以前はお金持ちにかかる税金というイメージでした。確かに、データを見ても、相続税を納める人の割合は、5%にも達していませんでした。

    しかし、2015年の税制改正で、基礎控除の額が引き下げられ、法定相続人一人当たりの控除額も引き下げられました。

    その結果、相続税を支払う人の数は倍増しました。


     

    目次
     

     

    相続税は2015年改正以降倍増し、相続税を支払う人数も倍増

     

    相続税対策という言葉は、不動産業界では大昔からいわれていた言葉です。

    2015年の相続税制度の改正があってから、相続税を払う人の数は、4.4%から2019年は8.3%にまで増えています。

    約2倍です。パーセントでは分かりにくいという人のために、実数で紹介します。

    2019年の実績では、無くなられた方が年間で、138万人超です。

    その中で、基礎控除などを当てはめても、納税することになった人たちが11万5000人超です。

    その遺族が相続人として、納税した人数が、25万4000人超です。

    このところは、毎年同じくらいの数値を記録しています。

    そんな中で、税制対策をしているわけです。

     

    タイトルを見ると、「相続税対策でちょっとズルをした人が見つかってしまったの?」というイメージを持たれたかも知れませんが、そうではありません。

    我々は、国税庁の基本通達(財産評価基本通達)に基づいて、顧客に説明をしています。

    ここで紹介する2つの事例は、国税庁の基本通達に従って評価をして、申告をしたのに、国税がそれを認めず、税金を取ったという事例です。

    そして、その後に相続人は処分を不服として訴訟を起こしましたが、負けています。

    私達のように、国税庁の通達に従って、顧客に税金に関する説明をしている者たちに取って、驚く内容であり、今後の顧客への説明は、国税庁からは一応基本通達はありますが、例外扱いとされる場合があるようです、と伝えねばならないのです。

     

     

    国税庁の基本通達 例外規定の「6項」

     

    基本通達では、相続税の評価について、相続税の財産評価の基本は、「時価」で行うこととされていますが、不動産については、時価の算定は困難であるとしています。

    時価の算定が難しいので、実務上は財産評価基本通達に定められてている評価方法は、土地については路線価、建物については固定資産税評価額、ということになります。

     

    そして、路線価は一般的に、公示地価の8割ほどとみられています。

    不動産の場合、価格は売れてみないと分からないので、当然そうなりますね。

    この段階で、不動産価格は、実勢価格よりも2割程圧縮されるということが、相続税対策の一つと言われる部分です。

    相続税の申告のための計算では、売れてないわけですので、基本通達に基づいて計算市、申告せざるを得ないわけです。

     

    ここで、例外規定「6項」が登場してきます。

    内容は、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」とあります。

    判断が難しいのは、具体性ある指標や数値がないことです。

     

     

    相続税対策のはずが過少申告で課税された2案件

     

    紹介する2案とも、基本通達に違反している訳ではありません。

    国税庁の通達に従って申告をしたが、否認された事例ということになります。

     

     
    2019年9月 東京地裁
     

    被相続人が、なくなる2〜3年半前に、賃貸マンションを購入。2棟で5億5000万円。

    被相続人がなくなり、評価を計算したら、2棟で1億3000万円。

    9ヶ月後に売却した金額が、5億2000万円。

    この申告に対して、国税が、例外規定6項を適用し、申告を否認したのです。

    国税は売却金額に近い鑑定評価額で課税。更に過少申告加算税も課税。

    その後、相続人は訴訟を起こしたが敗訴している。

     

    評価は、通達に従っていると考えれば、土地は路線価、建物は固定資産税課税額から計算しているものと思います。

    実際の売却額との差異が大きいことに、違和感を感じますが、売却相場が高すぎるとこんな事になるということです。

     

     
    2011年7月 タワーマンションの事例
     

    亡くなる1ヶ月前に、被相続人はタワーマンションを購入していました。

    価格は、2億9300万円。

    亡くなったときの評価は、5800万円。

    その後4ヶ月後に2億8500万円で、売却。

    国税は、申告を否認し、評価額を2億9300万円として、課税しました。

    買ったときの金額を評価額として判定するなどは、かなり違和感を感じますが、実際には事件的な背景でもあるのか、と思ってしまいます。

     

     

    相続税対策

     

    2つの事例で思うことは、評価額と売却価格に大きな差がある場合は、申告する前に、例外規定に該当する可能性があるのかを国税に確認した方が良いということです。

    2019年の事例では、過少申告加算税までついています。

    2011年の事例では、購入価格をそのまま評価額ということも、基本通達の解釈から、ハズレる判断だからです。

    もしもこの2つの事例が、公序良俗に反しない事例であれば、あまりにも気の毒な事例です。

     

    不動産を購入して亡くなる前の期間が確かに短いとは思いますが、筆者が組織として担当してきた30年間の記憶を思い起こせば、購入時点で既に病気を患っていて、入居後すぐに亡くなるというケースは、結構あります。

    それらの方々が、一人住まいでは広すぎるといって、売却することもまたあったはずです。(新築を販売していた頃は、中古売買には、通常関与しないので分からないのです)

     

    こういうケースの場合の注意として、実際の売買金額と相続税評価金額の差が大きいときには、要注意ということになります。

    例え、基本通達通りに申告しても否認される可能性があります。

     


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