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マンション・不動産売却の消費税!個人でもかかる場合がある!

  • マンション・不動産売却の消費税!個人でもかかる場合がある!








     

    一般的に、マンションを含め土地以外の不動産売却時に、建物価格には消費税がかかることは知られるようになったと思います。

    そして、個人名義のマンション等には、消費税はかからないと知られています。

    しかし、場合によっても、個人名義のマンションであっても、消費税が課税対象になることがあります。



     

     

    マンション売却の消費税!個人でも かかる場合がある!

    まず最初に、不動産とは、土地と建物に分かれますが、土地には、新品の土地と中古の土地という言葉がないように、消費されるものではありません。

    そのため、消費税の対象にはなりません。

    マンションの場合も、意識している方は少ないかもしれませんが、価格は、土地部分と建物部分で構成されています。

     

    そして、消費税は、建物に課税されます。

    所有者が法人であれば、当然、消費税が課税されます。

    そして、一般的には、個人所有のマンションには、消費税は課税されません。

     

     
    個人名義のマンション・不動産でも消費税が課税される場合

    記事のタイトル通り、個人所有であっても消費税がかかる場合があるのです。

    それは、消費税については、法人か個人で分類されるのではなく、納税義務がある事業者と指定されているからです。

    つまり、個人か法人ではなく、事業者かどうかがポイントです。

     

    個人所有のマンションであっても、居住用としてではなく、賃貸用不動産として所有していたマンションを売却した場合、それは事業になります。

    また、住まなくなったマンションを賃貸不動産として、貸し出している場合も同様に、賃貸業という事業者になります。

    賃貸収入の売り上げ=家賃も消費税の課税対象になります。

     

    ただし、2年前の事業所得が、1000万円を超えなければ、消費税を納める必要はありません。

    例えば、個人所有であっても、複数のマンションを所有して賃貸物件として貸していて、2年前初めてマンション売却をしたと仮定します。

    その売却が1000万円を超える所得があれば、そのときには課税されなかったとしても、今回の売却では、消費税が課税されることになります。

    事業所得は、売却した金額だけではなく、賃料売り上げも事業所得となります。

    法人にしていなくとも、個人の事業として、賃料収入と売却売り上げの合計が、年間1000万円を超える人は、少なくありませんので、ご注意ください。

     

    消費税が課税される場合、マンション・不動産を売却するときの売買価格を消費税込みに設定することを忘れないように注意する必要があります。

    契約が終わった後に、買主から消費税分を回収することはできません。

    土地価格と建物価格の割合は、固定資産評価額の割合で設定することが多いですが、サポートしてくれる不動産会社に相談すると良いです。




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