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相続の割合|遺言書がない場合はどう分けられるか?理解してますか?

  • 相続の割合|遺言書がない場合はどう分けられるか?理解してますか?








     

    被相続人が亡くなって、相続開始となったときに、被相続人が遺言書によって、取り決めている場合があります。その場合、基本的に、遺言書に沿って、遺産は分割されます。

    しかし、遺言書の準備をしている方もいますが、事故に遭ったり、急に病状が悪化したりするケースでは、被相続人が遺言書を準備していないケースもあります。

    遺言書がない場合、法定相続割合を基本として、遺産分割協議で合意し、遺産は分割されます。

    その基本となる、法律で定められた法定相続割合について解説します。



     



     

    法定相続の割合|遺産は税金の計算も含めて相続割合で計算

     

    一般的な相続権の割合については、テレビやドラマなどで目にすることもあり、知っている人も多いと思います。

    相続の割合については、民法で定められいます。法定相続人には、順位が設定されています。配偶者と子供は、第1順位です。

    配偶者は、常に相続人となります。

    もしも、被相続人が亡くなって相続開始したときに、子供がいない場合や、配偶者がいない場合には、兄弟や孫に相続権が発生します。

    ですので、被相続人が亡くなって相続開始したときに、子供がいる場合は、兄弟や孫には相続権は、発生しません。

     

     
    相続権の割合|基本
     

    法定相続人の割合は、下記のように決まっています。

    • 配偶者のみの場合|配偶者が全てを相続(親も兄弟もいない場合)
    • 配偶者と子供の場合|配偶者は2分の1、子供全員で2分の1(子供2人なら、それぞれ4分の1)
    • 配偶者と親がいる場合|配偶者は3分の2、親全員で3分の1
    • 配偶者と兄弟のみの場合|配偶者は4分の3、兄弟全員で4分の1(親がすでに他界している)

     

    相続割合を図表化|配偶者なし・子供なしに注意して注意して

    相続割合を図表化しました。

     

       配偶者    子供(複数の場合、下記割合を人数で分ける)  直系親       被相続人の兄弟姉妹    
    子供あり・配偶者ありの場合 1/2 1/2
    子供あり・配偶者なしの場合 1
    子供なし・配偶者ありの場合 2/3 1/3
    子供なし・配偶者なしの場合 1
    子供なし・直系親なし・配偶者ありの場合 3/4 1/4
    子供なし・直系親なし・配偶者なし場合 1
    子供・直系親・被相続人兄弟姉妹がなし・配偶者いる場合 1
     

    相続割合は子供(兄弟姉妹)のみ場合

     

    法定相続人が子供のみの場合には、通常は、上記の図表でも分かるとおり、被相続人の親や兄弟姉妹には関係なく、子供だけで相続をします。

    時々、トラブルとなるケースでは、遺言書の有る無しに関係なく起きてしまいます。

    遺言書で兄弟の誰かに偏った内容であってもおきますし、遺言書のないケースでは、兄弟姉妹の誰かが、自分の功績を主張した時や、実家に居座った場合などに起きてしまいます。

    残念ながら、当事者(兄弟姉妹)同士での解決は、厳しいと考えられます。法的な解決も必要になる可能性がありますので、弁護士に相談することです。

    遺留分の侵害請求を起こすか、実家に居座って動かない場合は、遺産分割請求を行い、公平性を犯している相手に対して、行動をせざるを得ません。

    対象となる遺産には、不動産のように分けられないものが多いです。互いに弁護士を立てて、話し合いというケースが多いです。


     

    離婚した子供の相続割合|養子縁組の場合も含めて

     

    前妻、つまり前の配偶者は、相続人にはなれません。

    しかし、子供は、認知されていれば、相続人になります。つまり、離婚をしても子供に相続権は残ります。また、結婚をしていない相手であっても、認知されていれば、子供相続人となります。

    また、妻が再婚の場合、連れ子には、相続権はありませんが、養子縁組をすれば相続権を持つことができます。その後離婚をした場合、養子縁組を解消しなければ、元妻の連れ子に相続権が残ったままになります。

    同様に、自分自身が、再婚する場合、前妻との子供には、相続権は残ります。前妻が再婚をして、子供との養子縁組をした場合においても、前の父と「子供」としての相続権は有します。

    また、子のいない親が養子を迎えることがあります。もし、その後に実子が生まれたとしても、養子の子供の立場(相続割合)には変わりありません。相続の場では1人の相続人として、計算されます。養子が1人、実子が1人であれば、相続人として子供は2人ということになります。


     

    相続権の割合|配偶者の他に兄弟が相続人となる場合

     

    被相続人の兄弟が、相続人となる場合は、かなり限定的です。兄弟が相続人となる場合は、被相続人に子供がいない場合、かつ被相続人の親もすでに他界している場合です。

    この場合、配偶者の相続権は4分の3になります。兄弟は、もし複数いれば、それら全員で、4分の1が割合になります。

     

    また、被相続人が、遺言書で相続人を指定しているときは、法定相続割合分を侵害された相続人は、遺留分を請求できます。

    しかし、兄弟には、遺留分はありません。ですので、子供がいない夫婦は、必ず遺言書を準備する事をおすすめします。遺言書がない場合に、被相続人の兄弟が相続権を主張するというトラブルはあります。

    遺産の状況によりましては、配偶者は、家を失う可能性(売却しないとはらえない)があります。


     

    相続権の割合|孫の場合

     

    孫は、通常は、相続権がありません。

    ただし、被相続人の子供が、被相続人よりさきに亡くなっている場合、孫は代襲相続人となります。

    ですので、おじいちゃん(おばあちゃん)が孫にも遺産を分割したいと考えるときに、子供が生存している場合には、遺言書で指定してあげる必要があります。

     

     
    相続割合には遺留分があります
     

    相続が起きたときには、一般的に、法定相続割合に基づいて、現金・保険・有価証券・不動産を遺産分割します。遺産分割協議に出席し、合意した後、全員による署名捺印が行われます。

    しかし、遺言書による、遺言の場合、法定相続割合とは別に、被相続人の思いに基づいて遺産を分け合います。

    この時に、相続人の1人にだけ、あるいは、相続人以外に人に、全財産を託すなどの遺言は、有効です。しかし、それでは、相続人があまりにも気の毒というものです。

    そこで、相続人は遺留分が認められています。

    相続人が、本来、法定相続分として想定されていた額の2分1相当額を法定相続分を超えて相続することになった相手に対して、遺留分侵害請求を請求することが出来ます。


     

     
    連帯保証人の立場も相続の対象になり割合は相続割合に分割されます
     

    嫌な話かも知れませんが、遺産の中には、プラスだけは無く、マイナスの遺産、つまり借金も相続の対象となります。

    では、被相続人本人の借金ではない場合の、連帯保証人の立場はどうなるのか。といいますと、実は、こちらも同様に相続の対象になります。

    連帯保証人は、大変に責任重大ということです。

    連帯保証人の立場の相続割合は、プラスの財産と同じように、相続人に相続されます。

     

    連帯保証の立場を相続しないには、相続放棄をする事になります。相続放棄をすると、プラスとマイナスの両方を放棄することが出来ます。家庭裁判所に申述書を提出する手続きが必要です。口頭や、遺産分割協議書に記載しているだけでは、法的な効果はありませんので、注意しましょう。

    もう一つの方法は、限定承認です。

    遺産全体を清算し、もしプラスがあるなら、その部分だけを相続するという方法です。限定承認は、相続人全員が限定承認する必要があります。誰か1人でも単純承認すると、限定承認は出来なくなります。

    但し、遺産全体を把握して、清算できるかどうか(プラスになりそうだと)を判断するには、3ヶ月しか時間がありません。相続放棄か限定承認をすべきか単純に相続(単純承認)をするのかを3ヶ月以内で決めるということです。


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