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相続手続きの相談は司法書士と弁護士のどちらにすればいい
相続手続きは、誰しも経験する可能性が高く、そして人生においてほんの数回しか経験しない可能性があることです。
つまり、一般人にとっては、常に素人同然ということです。
目次
相続手続きの相談は司法書士と弁護士のどちらにすればいい
相続手続きをしてくれる人といえば、一般的に司法書士か弁護士と言われます。
弁護士は、業務範囲が広く、司法書士の業務や税理士の業務までも、業務をおこなえます。
では、実際に相続手続きを相談しなければならない状況になった時には、どちらに依頼すればいいのか。
相続相談の状況によって相談する相手は決まります
間違いなく、弁護士に相談すべき状況があります。
それは、相続相談が揉めている時です。
被相続人(亡くなった方)から、相続人の誰かが口約束で相続するように伝えられて言われていた場合や、遺言書の内容が偏っていたりすると、だいたい揉めます。
そういう場合は、裁判所で争うという場面もあり得ますので、相談する相手としては、弁護士が良いです。
弁護士でなければ、できないことでもあります。
法定相続割合で相続する場合は司法書士
遺言書がなく、口頭で約束された人がいない場合においても、法的には、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書という法的な書類を作成する場合においても、揉めていることなく、家族の話し合いで、話の内容が決着可能な場合は、司法書士に依頼した方が良いです。
相続財産の中で、不動産は約4割程度あります。
相続の場合、現金等の手続きとは違い、相続登記をしなくてなりません。
相続登記の手続き自体は、弁護士でも可能ですが、実務としてはあまり行ってくれる弁護士はいません。
ですので、特に揉めている状況もなく、遺産分割協議についても、反対する人がない場合は、その後の登記手続きも踏まえて、司法書士に依頼する方が、おすすめです。
相続手続きの相談は司法書士に
相続手続きの相談は前述したような理由により、司法書士に相談するのが良い思います。
司法書士にお願いする業務は以下の通りです。
不動産の相続登記と抹消登記
相続財産の中に、不動産がある場合は、相続登記が必要になります。
遺産分割協議書の中で、指定された相続人の名前で、所有権移転登記を行う必要があります。
もし、相続人がその不動産を利用する気持ちがない場合や、金額で分ける場合に、売却をしてお金で分ける場合も、被相続人の名前のままでは、売却することができません。
また、ローンが完済されているのに、抵当権が抹消されていない場合があります。
また、抵当権設定者(企業)が、存在していない場合もあります。
いわゆる、不動産の登記手続きは、弁護士にもその業務ができるとしても、実際にはほぼ全てが司法書士が行なっています。
遺言書の作成・検認や遺言執行
遺言書というと弁護士のイメージが強いと思いますが、遺言書の作成自体は、司法書士や行政書士に依頼することもできます。
しかし、かかる経費や遺言執行のことも考えると、司法書士に依頼するのが良いと思います。
検認とは、家庭裁判所に遺言書を確認してもらい、保存してもらうことです。
遺産分割協議書の作成
被相続人が残した財産について、相続人の誰が、何を、どれだけ相続(所有)するのかについて、書面に残し、相続人全員の同意と署名捺印が必要になります。
そのため、司法書士等は、被相続人の過去に遡りし、他に相続人がいないのかを調査します。
被相続人が生まれた直後まで、遡って調べます。
遺産分割協議書には、相続人全員の同意が必要だからです。(2021年の国会で、全員の同意が確認できない場合でも認められるようになります)
まとめ
当ページでは、相続手続きの相談にについて、弁護士と司法書士について、解説しました。
結論的には、相続不動産に不動産がある場合や、相続人の間で揉めていることがないようでしたら、司法書士に依頼すべきでしょう。
相続手続きの相談は、司法書士と弁護士のどちらにすればいいかです。
もしも、相続人同士で、何か揉めているようなら、弁護士がいいです。
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