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不動産取得税|相続で不動産を取得した場合にもかかるか

  • 不動産取得税|相続で不動産を取得した場合にもかかるか







     

    不動産を取得したときには、「不動産取得税」がかかります。

    「取得した」とは、所有権を手に入れた、ということです。

    例えば、買ったとき、新築を建てたとき、増改築(面積が増えてる)、贈与でもらったとき、などです。

    では、深掘りして解説します。



     


     

     

    不動産取得税|相続で不動産を取得した場合にもかかるか

     

    結論から言ってしまいます。

    相続で不動産を取得した場合、不動産取得税はかかりません。
     

     
    不動産取得税がかかるのは
     

    不動産取得税がかかるのは、前述したとおりですが、再度確認しますと、次のような「とき」になります。

    ・不動産を買ったとき
    ・新築を建てたとき
    ・面積が増える増改築をしたとき
    ・贈与によってもらったとき

    見ていただいてわかるように、不動産取得のために、お金がかかっているのか、どうかは関係がありません。

    贈与のように、タダでもらう場合でも、不動産取得税はかかります。

    そして、相続で取得した場合は、かかりません。

     

     

    相続でも不動産取得税がかかる場合もある

     

    そうは言っても、相続の場合、ケースによっては、かかる場合がありますので、ご注意ください。

    それは、以下の通りです。


     

    不動産取得税が発生する|生前贈与
     

    相続税対策の方法として、「生前贈与」が利用される場合があります。

    生前贈与の場合、不動産取得税は、かかります。

    生前贈与は、相続対策の一つとして、自分が生きている間に、お金や不動産を少しずつ(非課税の範囲を利用するなどして)贈与していくことです。

     

     
    不動産取得税が発生する|遺言により法定相続人でない人が不動産を引き継ぐ
     

    亡くなった人の中には、遺言書を残している場合があります。

    遺言書は、法定相続に優先します。

    もちろん、相続人の最低限の権利を守るために、遺留分があります。

    ですので、相続人は、遺留分について請求する権利を持ちます。

    遺言書の中で、不動産とその相続人が指定されている場合は、不動産取得税がかかる可能性があります。


     

    相続時精算課税制度を利用している場合には不動産取得税がかかる

     

    相続によって、不動産を引き継いだ場合、基本的には、不動産取得税はかからないと解説しました。

    ただし、「相続時精算課税制度」を活用したときは不動産取得税がかかります。

     

     
    相続時精算課税制度について
     

    相続時精算課税とは、財産の贈与を受けるときに使える特例です。

    相続時に改めて生産することを前提に、すぐに贈与税の税金を払うことを留保する方法です。

    しかし、相続時生産課税生後を使う場合、60歳以上の両親や祖父母から贈与を受け、総額2,500万円まで贈与を受けても非課税となります。

    通常の贈与であれば、110万円を超える贈与に対しては贈与税が発生し、最高で55%と、かなり高い税金がかかります。

    一方で、相続時精算課税を活用すれば、2,500万円以下の贈与なら贈与税はかからず、また、2,500万円超の贈与を受けたときであっても、20%の一律税率をかけて計算される贈与税を支払うだけで済みます。

    ただし、相続時精算課税制度を活用したときは、贈与税は低く抑えられますが、相続が起こった際に相続税がかかってしまいますので、単純に相続税対策として使うにはむずかしい制度です。

     

     
    相続時精算課税によって不動産を引き継いだ場合、不動産取得税がかかる
     

    相続時精算課税は、「相続」と言う名前がついていますが、贈与の方法の特例です。

    先ほど説明した通り、相続の場合は不動産取得税がかかりませんが、一方で、贈与の場合はかかります。

    したがって、相続時精算課税による贈与を行った場合、通常通り、不動産取得税がかかります。


     

    不動産取得税|具体的な計算

     

    不動産取得税を計算する上で、元になるのは、不動産の評価額です。

    固定資産評価額に、税率4%を掛け算することで、不動産取得税の計算ができます。

    現時点(2021年2月現在)では、令和3年3月31日までに、取得した土地及び住宅の場合は、税率が3%に軽減されています。

    住宅以外の建物については、4%です。

    土地(宅地)については、固定資産税の課税標準額の50%を控除した金額を元に、計算されます。

     

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