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相続税の計算では不動産評価は土地と建物で異なります

  • 相続税の計算では不動産評価は土地と建物で異なります








     

    相続税の計算をするときに、現金等の金融資産は、その金額が計算の評価であり、基礎になります。

    しかし、不動産については、いくらの価値があるのかが、現金等のように、金額が明確に決まっているものではありません。

    そこで、相続税の計算をするときには、不動産の金額の評価をする際には、路線価と固定資産評価額を使って計算することになります。




     

     

    相続税の計算するときの不動産評価基準は

     

    相続財産の中に、不動産がある場合、その価値を調べることが必要です。

    つまり、評価を知るということです。

     

     
    相続税の計算における不動産の評価方法
     

    不動産の土地や建物を売買するときには、売買価格がありますが、相続税の計算をする際の価額は、売買価格とは異なります。

    不動産の相続税を計算する際の基礎となるのは、相続税路線価と固定資産税評価額です。

    一般的に、売買される売買価格よりも安い金額になります。

     

    土地の評価方法

     

    都市部や住宅街の道路には、路線価が設定されています。

    路線価については、国税庁の路線価図面で確認することができます。

    対象となる土地が接している路線価に表示されている数値に、面積(平方メートル)を掛け算すると、土地の評価額を算出することができます。

     

    また、路線価が設定されていない、郊外の土地の評価を算出するときには、倍率方式を使います。

    路線価図のサイト(上記リンクから参照)に掲載されている、倍率表で倍率の数値を確認します。

    ですので、対象となる土地に接する道路に、路線価の設定がない場合は、固定資産税評価額に、倍率表で確認した数値を掛け算し、土地の評価額を算出します。

     

     
    建物の評価方法
     

    建物について相続税に使う評価額は、固定資産税評価額に、1.0を掛け算し算出します。

    つまり、固定資産税評価額が、相続税を計算する基礎となる評価額になります。


     

     
    相続税の計算をする不動産評価額|マンションの土地の場合
     

    分譲マンションの場合、土地は所有者全員で、共有しています。

    敷地全体の評価額を、路線価と総面積から算出した後で、共有持分の数値から計算します。

    共有持分は、敷地権が設定されているマンションの場合は、敷地権割合が共有持分になります。

    敷地権割合が不明の場合は、マンション全体の総専有面積に対して、自分のマンションの専有面積割合を計算します。

    敷地全体の評価額に、面積割合を掛け算をすると、マンションの場合の土地の評価額が計算できます。




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