親族間売買で税務署に「みなし贈与」とされない不動産売買の適正価格とは? | 札幌市の不動産売却・売却査定ならアルクホーム
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親族間売買で税務署に「みなし贈与」とされない不動産売買の適正価格とは?
親族間で不動産を売買する場合、税務署から「みなし贈与」として認定されるリスクが存在します。
このリスクを回避するためには、適正価格での取引が必要となります。
不適切な価格で取引を行うと、贈与税が発生する可能性があるため、事前に税務署や専門家への相談が推奨されます。
親族間売買でのリスク: みなし贈与とは?
1:みなし贈与の仕組み
親族間の不動産売買では、適正価格で取引が行われていないと税務署が「贈与」とみなすことがあります。
特に、不動産が時価よりも著しく低い価格で取引された場合、その差額部分に対して贈与税が課される可能性があります。
これを「みなし贈与」と呼びます。
2:贈与税の発生基準
みなし贈与が発生する場合、時価と実際の売買価格の差額が贈与とみなされ、その差額部分に贈与税が課税されます。
ただし、贈与税には年間110万円の基礎控除があり、差額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。
逆に、110万円を超えると税率が10%以上適用されるため、差額の範囲内での取引が望ましいです。
適正価格を保つためのポイント
親族間売買で「みなし贈与」とされないためには、取引価格が適正である必要があります。
しかし、不動産取引における「適正価格」は法的な定義がなく、判断が難しいとされています。
税務署に適正価格と認められるためには、路線価や時価に基づく価格設定が重要です。
1:路線価を基準とする
不動産の適正価格は、国税庁が定める「路線価」に基づいて評価されることが一般的です。
路線価は、道路に面した土地1平方メートルあたりの価格で、不動産の価値を評価する基準となります。
市街地にある不動産の場合、路線価を元にした価格で取引を行うことが推奨されます。
2:時価との比較と相談
時価と路線価の間に大きな差がある場合、税務署から適正価格でないとみなされることもあります。
そのため、売買前には税理士など専門家に相談し、取引価格が適正であるかを確認することが重要です。
特に、路線価が不動産の時価の80%を下回る場合、税務署に疑問視される可能性があります。
まとめ
親族間で不動産を売買する際、適正価格で取引を行うことが「みなし贈与」を回避するための鍵となります。
不動産の時価や路線価を基準に価格を設定し、税務署の指摘を避けるためには、税理士などの専門家に相談することが最善です。
また、贈与税が発生するリスクを理解し、適切な価格設定を行うことで、円滑な売買を実現しましょう。
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