相隣関係とは?概要や判例についてご紹介します | 札幌市の不動産売却・売却査定ならアルクホーム

札幌不動産売却専門館
  • 0120-288-622

    mail@c21alc.com
    9:30~18:30
  • 売却実査定
  • AIクイック売却査定
札幌不動産売却専門館
TOPページ >
新着コラム一覧 >
相隣関係とは?概要や判例についてご紹介します

  • 相隣関係とは?概要や判例についてご紹介します



    不動産を現在所有しているという方も、今後購入を考えているという方も、隣接する土地との法的なルールについては正しく把握しておく必要があります。
    隣接する土地の所有者とトラブルが起こるケースは全国各地のさまざまな場所で発生しており、ご自身の土地でも起こる可能性はゼロではありません。
    そこで今回は、隣接する土地との法的なルールである相隣関係について解説します。
    ぜひ最後までご覧ください。
     

    □相隣関係とは?


    相隣関係は、隣接する不動産の所有者が互いの利用を調整する関係を指します。
    民法では、境界付近の建築工事や水流の取扱い、境界標の設置などに関するルールを定めています。
    これらのルールは、日常生活におけるさまざまなシチュエーションで適用されます。

    例えば、隣地から自然に流れてくる水を妨げることは禁じられています。
    これは、無理に水流を遮ると、地盤の安定に影響を及ぼす可能性があるためです。
    また、隣地からはみ出す木の枝については、その切除を請求する権利があります。
    他にも、相隣関係のルールの一例をご紹介します。

    1:境界付近の建築制限

    境界付近での建築には制限が設けられており、隣地の日照権や風通しを妨げないように配慮が必要です。
    これは、相隣者同士の快適な生活を守るために重要なポイントです。

    2:自然水流の扱い

    雨水などの自然に流れる水に関しては、その流れを妨げることが許されていません。
    これは地域全体の水循環と地盤の安定を考慮したルールです。

    3:枝葉の処理

    隣地から伸びる木の枝や根は、所有地内に入ったものに限り、切除を求めたり、自ら切り取れたりします。
    これにより、不動産の利用に関するトラブルを防げます。
     

    □相隣関係の判例から学ぶ


    相隣関係における判例は、隣接する土地との問題を理解し解決するための重要な指標となります。
    特に、隣地との境界を越える樹木の枝に関する判例は、実際のトラブルに遭遇した際の行動指針を提供しています。
     

    *越境する枝の切除権とその適用


    隣地の樹木の枝が自己の土地に越境している場合、その枝を切除する権利があります。
    この権利行使は、隣接する土地の有効利用と安全性を確保するために重要です。
    例えば、隣地の木の枝が自分の土地に伸びてきた場合、その所有者に対して枝の切除を求められます。
    ただし、この権利行使には、越境した枝が実際に何らかの問題や被害を引き起こしている必要があります。

    なお、越境した枝による被害がない、または僅少である場合の切除請求は、権利濫用と見なされることがあります。
    判例では、越境した枝が隣地の所有者に何らの被害も与えていない場合、切除請求を権利濫用と見なすことが示されています。
    このため、隣地との問題解決を図る際は、その必要性や合理性を適切に評価し、権利濫用と見なされないよう注意が必要です。

    隣地の所有者が切除請求に応じない場合は、法的な手続きを進めることが推奨されます。
    しかし、緊急性が高く、被害が拡大する恐れがある場合は、自身での対応が許されることもあります。
    例えば、越境した枝が建物の安全に影響を与える場合、自ら枝を切除できます。
    ただし、このような自衛措置は、後の法的なトラブルを引き起こすリスクも伴うため、慎重な判断が求められます。
     

    *判例に学ぶ適切な対応方法


    相隣関係に関する判例は、隣地との問題に対する具体的な対応方法を示しています。
    特に重要なのは、越境する枝の取り扱いに関する判断基準です。
    判例によれば、越境した枝が被害を引き起こしている場合、その切除を求められます。

    しかし、この切除請求は、隣地の所有者に対する協力義務や権利の調節という点を考慮する必要があります。
    また、樹木の枝を切除することが隣地の所有者にとって不当な損害を与える場合、その請求は認められない可能性もあります。
    このように、相隣関係のトラブル解決には、法的な観点だけでなく、双方の権利と利益のバランスを考慮する必要があります。
     

    *民法改正と新たな展開


    令和3年の民法改正により、相隣関係に関するルールが一部変更されました。
    特に、樹木の越境問題に関して、相当の期間内に切除を催告したにもかかわらず対応がない場合、隣地の所有者が自ら越境した枝を切除できるようになりました。
    この改正により、越境する枝の取り扱いにおいて、より迅速かつ効果的な解決が可能になったことは、不動産所有者にとって重要な変化です。
    これにより、隣地とのトラブルを解決する際の選択肢が拡がり、より柔軟な対応が期待されます。
     

    □まとめ


    相隣関係における民法のルールと具体的な判例を通じて、隣接する土地との問題を円滑に解決するための知識と対策を提供しました。
    境界付近の建築制限、自然水流の扱い、枝葉の処理のルールから、越境する枝の切除権、権利濫用の回避、非常時の自衛措置まで、これらの情報は不動産所有者や購入を検討している方々にとって重要なガイダンスとなります。
    これらを理解し適用することで、相隣関係のトラブルを防ぎ、快適な住環境を維持しましょう。


カレンダー
 << 2024年5月  
相談・資料請求 AIクイック査定

CONTACT札幌市の不動産売却ならアルクホームにお任せください!