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不動産の親族間売買とは?特徴やメリット・デメリットについて解説します
不動産の売買にはさまざまなパターンがあります。
一般的には、不動産会社が売主に代わって物件を広告宣伝し、一般の方の中から買主を見つけ、不動産会社の仲介によって売買が成立します。
しかし、中には親族間で売買が行われるケースも存在します。
親族間で売買を行う場合、信頼できる親族同士だから安心と思うかもしれませんが、通常の売買とは異なる点でデメリットも存在します。
今回は、そんな親族間売買のメリットとデメリットを解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□不動産の親族間売買とは?
親族間不動産売買とは、戸籍上の親族や特定の範囲の親族間で行われる不動産取引です。
民法では6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族が親族に該当します。
しかし、税法上の親族の範囲は異なることがあり、明確な定義が定められているわけではありません。
税務署は「みなし贈与」が発生しているかどうかを確認するため、親族間売買に関しては、相続人に該当する親族がその範囲と考えらえます。
重要な点は、親族間取引であっても契約書の作成が必須であることです。
これにより将来的なトラブルを防止します。
□親族間売買のメリットとデメリット
*メリット
1:取引条件の柔軟性
親族間では相場価格より低く設定したり、分割払いを選択するなど、取引の条件を大幅に調整する自由度があります。
例えば、住宅ローンを使わずに売買代金を分割で支払えますし、物件の引き渡し条件も第三者取引より柔軟に設定できます。
2:相続対策
生前に不動産を売買することで、相続時のトラブルを回避できます。
例えば、親が子に不動産を売ることで、相続時の不動産の引き継ぎを事前に決定できます。
また、兄弟間で共有している不動産の名義を一本化することも、将来の相続問題を簡素化する効果があります。
3:安心して売買できる
親族間での取引は、感情面でもメリットが大きいです。
例えば、長年住んだ家を売る際に、全く知らない人への売却は心理的な抵抗がありますが、親族への売却であればそのような心理的負担が少なくなります。
*デメリット
1:「みなし贈与」の疑い
親族間で不動産を相場より低価格で売買すると、「みなし贈与」と見なされるリスクがあります。
これは、売買が名目上のもので実質的には贈与であると税務当局に判断されることで、贈与税が課される可能性があります。
2:特例適用の不可
親族間の特定の売買では、通常受けられる税制上の特例が適用されないことがあります。
たとえば、親子間、夫婦間、同一生計の親族間での売買、また家屋の売却後に同居する親族との売買などがこれに該当します。
これらの売買では、居住用財産を譲渡した場合の特別控除や軽減税率、マイホームの買い換え特例などが適用されないことがあります。
3:住宅ローン利用の難しさ
親族間売買では、住宅ローンの利用が難しい場合があります。
特に同一生計の親族間では、住宅ローン減税などの特例が適用されないことが多いです。
ただし、同一生計でない親族間の売買では適用可能な場合もあります。
□まとめ
親族間での不動産売買は、その便利さと柔軟性に魅力がありますが、法的・税務的な側面を十分理解し、適切な手続きを行うことが重要です。
適切な情報と知識を持って取引に臨むことで、トラブルを防ぎ、より良い取引を実現しましょう。

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