土地の越境には時効がある?越境トラブルには要注意です | 札幌市の不動産売却・売却査定ならアルクホーム

札幌不動産売却専門館
  • 0120-288-622

    mail@c21alc.com
    9:30~18:30
  • 売却実査定
  • AIクイック売却査定
札幌不動産売却専門館
TOPページ >
新着コラム一覧 >
土地の越境には時効がある?越境トラブルには要注意です

  • 土地の越境には時効がある?越境トラブルには要注意です




    土地に関して発生するトラブルとしては、様々なトラブルが挙げられます。
    中でも多いトラブルが、越境トラブルです。
    越境トラブルとは、土地の境界を越えて使用されてしまっている状態のことです。
    今回は、そんな越境トラブルに関して、その概要や時効の制度について解説します。


     

    □土地の越境トラブルとは

     

    *越境トラブルとは


    土地の越境トラブルは、一見単純な問題に見えて、実は多角的な要素が絡む複雑な問題です。
    主に、隣人が塀や垣根を自分の土地に建てたケースや、土地売買の際に一部が隣人の土地であることが判明したケースがあります。
    これらの問題は、単なる土地の所有や占有に関わる問題以上に、法的なリスクを孕んでいます。
     

    *境界トラブルの原因


    土地の境界は、人間が後から設定したものであり、自然界には存在しない概念です。
    そのため、境界標や地積測量図など、多くの方法で境界を明示していますが、それでも曖昧さは残ります。
    例えば、土砂災害で境界標が移動したり、地積測量図が現実の土地利用状況と一致しなかったりする場合があります。
     

    *境界トラブルの危険性


    放置しておくと、境界トラブルはさまざまな問題を引き起こします。
    誤解や誤認、人為的なミスや実務上の食い違いなど、多くの要因がこのトラブルを生む土壌となっています。
    その結果、法的な争いが生じる可能性もあるため、そうなる前に適切な対処をとることが必要です。
     

    □土地の越境には時効がある


    土地の越境には時効が存在し、その時効にはいくつかの種類があります。
    一定の期間、越境状態が続いたまま放置されると、時効が成立し、土地の権利が失われてしまう場合があるのです。

    時効成立後は、隣人の塀や樹木がもともと自分の土地であった部分に侵入していても、それを撤去できなくなってしまいます。
    このような状況は、所有権の侵害とも言えますが、多くの人が揉め事を避けるために放置してしまいがちです。

    越境状態を放置すると、時効が成立し、所有権が隣人に移ってしまう可能性があります。
    法律は、長く続いた状態を「安定した状態」と判断し、それが社会の安定に寄与すると考えています。
    そのため、越境があっても、それが安定した状態として持続されていれば、時効が成立してしまうのです。

    時効が成立する条件には、自分の土地でないことを知りながら20年以上越境していた場合や、過失によって他人の土地を越境し、その状態が平穏に20年間続いた場合などがあります。
    短期取得時効と呼ばれるものもあり、これは自分の土地でないことを知らずに10年以上越境していた場合に成立します。
    時効が成立する前に、越境に気づいた場合は、早めに対処することが重要です。

    以上のように、土地の越境問題は、時効という法的な要素も含まれており、その理解と対処が不可欠です。


     

    □まとめ


    今回は、土地の越境トラブルの時効について解説しました。
    土地の越境は、放置しておくと時効が成立してしまいます。
    そのため、越境に気づいたら早めに対処することが重要です。
    対処が難しい場合は専門家にも相談しつつ、適切に対応しましょう。


カレンダー
 << 2024年5月  
相談・資料請求 AIクイック査定

CONTACT札幌市の不動産売却ならアルクホームにお任せください!