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隣地使用権とは?2023年の改正民法での変更点についても解説
「隣地使用権」という言葉について、はっきりと意味を説明できるという方は少ないのではないでしょうか。
隣地使用権に関する制度は2023年に改正されたこともあり、分かっていたつもりでも、実際は制度が変わって間違った情報になっていたという可能性もあります。
今回は、そんな隣地使用権について、その概要や2023年に改正されたポイントをご紹介します。
□隣地使用権とは?
隣地使用権とは、土地所有者が土地の境界やその近くで、例えば塀の修繕や新築、修理などの作業を行う際に、必要な範囲で隣地に入ることが許される権利です。
この権利は、日本の民法209条で法的に定められています。
また、この権利は「隣地立入権」とも称されますが、その名称によって法的な解釈に違いが出ることはありません。
この権利を行使する際には、隣地の所有者や使用者からの明確な同意が必要です。
その同意がない状態で隣地に入る行為は、法的に許されていないのです。
さらに、この権利を行使して隣地の所有者や使用者に何らかの損害を与えた場合、損害賠償を求められる可能性があります。
このような理由から、隣地使用権の行使は非常に慎重に行われるべきだと言えます。
土地を所有している方は、この隣地使用権について十分に理解し、適切に行使する必要があります。
知識がないままで行動すると、後になって大きなトラブルに発展する可能性があるため、しっかりと注意して隣地使用権を行使する必要があります。
□2023年の改正民法で変わった隣地使用権のポイント
1.隣地使用権の範囲拡大
2023年の改正民法によって、隣地使用権の範囲が拡大されました。
例えば、土地の境界標の調査や、隣地の枝の切除など、新たなケースで隣地使用権が行使できるようになりました。
2.損害の最小化
改正後の民法209条2項により、隣地使用権を行使する際には、隣地の所有者や使用者に与える損害を最小限に抑える方法を選ぶ義務が明記されました。
この点は、隣人関係を円滑に保つためにも重要な要素となります。
3.事前通知の重要性
隣地使用権を行使する前には、その目的、日時、場所、方法を隣地の所有者や使用者に通知する必要があります。
通知から使用までの期間も、相手方が準備をするに足りる合理的な期間を設ける必要があります。
4.通知の例外規定
改正法では、事前通知が困難な場合、使用開始後に速やかに通知すれば良いとされています。
しかし、この例外規定も慎重に扱うべきです。
5.損害賠償の明確化
隣地使用によって損害が発生した場合、償金の支払いが必要とされています。
この点も、隣地使用権の行使においては注意が必要です。
□まとめ
今回は、隣地使用権の概要と2023年の法改正の内容について解説しました。
隣地使用権は、塀の修繕のように隣の土地に立ち入ることが必要な作業を行う際に行使できる正当な権利ですが、隣の土地に立ち入ることによってその土地の所有者に損害を与えることは許されません。
後々のトラブルにつながることがないよう、慎重に行動することが大切です。

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