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民法改正で相隣関係について何が変わった?変更点を解説します
2023年4月に改正民法が施行されましたが、そこでは不動産に関して多くの変更が加えられました。
相隣関係は、そのように変更が加えられたポイントの1つです。
今回は、そんな相隣関係の変更点についてご紹介します。
不動産について情報収集をしているという方は、ぜひご覧ください。
□相隣関係とは?
相隣関係とは、隣接する土地所有者が相互に土地を利用しあう関係のことです。
この関係は、法律上当然に発生するものであり、土地所有権の一部とも言えます。
水の流れ、境界の確定、越境する竹木、そして境界付近の建築など、多岐にわたる事象がこの相隣関係に含まれます。
一般的には、この相隣関係は単なる隣人同士の関係性と考えがちですが、実はそれ以上に複雑で多面的なものです。
例えば、水に関する相隣関係は、水源の共有や排水の問題にも関わります。
境界に関するものは、土地の境界線がどこにあるのか、そしてその境界線がどのように影響するのかといった問題にもつながります。
越境する竹木に関するものは、隣地に飛び出した木の枝や根っこがどう処理されるべきかという問題にも関わっています。
そして、境界付近の建築に関するものは、隣地との間に建物や塀を建てる際の制限や条件にも影響を与えます。
このように、相隣関係は一見単純なようでいて、多くの法的要素を内包しているのです。
□民法改正で相隣関係について変わった点は?
1.隣地使用権の明確化
新たな民法改正により、隣地使用権がより明確にされました。
以前は「使用を請求することができる」とあいまいな表現でしたが、現在は「使用することができる」と明確にされています。
隣地使用権の改正により、隣地使用が認められる目的も拡充され、明示されました。
しかし、隣地所有者が使用を拒む場合、裁判の手続きが必要となる点は変わりません。
2.事前通知のルール整備
新民法では、隣地を使用する際には、その目的、場所、方法を隣地所有者に事前に通知する必要があるとされました。
「事前」とは、通知された相手が準備するのに足りる合理的な期間を置くとされています。
事前通知のルールにより、隣地所有者や使用者の権利にも配慮がされるようになりました。
3.ライフライン設備の設置・使用権
新民法により、ライフライン設備の設置・使用権が明確化されました。
これまで明文の規定がなかったため、設備の設置や使用に応じてもらえない場合がありましたが、この改正によりその問題が解消されました。
また、設備の設置や使用による損害に対する償金や費用負担についてもルールが整備されました。
4.越境した竹木の枝の切取り
新民法では、越境した竹木の枝の切取りが容易になりました。
以前は、枝の切取りには竹木所有者の許可が必要で、裁判まで必要な場合もありました。
特に共有物であれば、全員の同意が必要で、手続きが煩雑でした。
そうした状況が、今回の改正では、土地所有者自身が枝を切ることが認められるようになったのです。
□まとめ
今回は民法改正によって相隣関係について変更が加えられたポイントをご紹介しました。
隣地使用権やライフライン設備の設置・使用権、越境した竹木の枝切りなど、複数のポイントで変更が加えられています。
こうした変更を知らずに行動するとトラブルに発展する可能性もあるため、不動産に関することを行う際には、きちんと最新の法律や制度を確認することが大切です。

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