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相続した実家を不動産売却するときにかかる税金は?

  • 相続した実家を不動産売却するときにかかる税金は?





    「実家を相続したが、活用する手立てがないため売却したい」
    「実家を売却したいが、売却にかかるコストについて不安がある」
    実家を相続した方の中には、このように売却をお考えの方や、売却の際のコストについて疑問や不安を抱えている方もいらっしゃることでしょう。
    相続した実家を売却することは可能ですが、その際には税金などの様々なコストがかかります。
    そこで今回は、実家を売却する際にかかる税金や利用できる特別控除についてご紹介します。
    税金や特別控除について正しく理解して、スムーズな売却を行いましょう。


     

    □相続した実家を不動産売却するときにかかる税金は?



    相続した実家を売却するときにかかる税金としては、以下の2つが大きく挙げられます。
     

    *譲渡所得税



    実家を売却したことによって利益が出た場合、その利益に対して譲渡所得税が課税されます。
    譲渡所得税は所得税と住民税の総称であり、このどちらもを支払うことになります。
    譲渡所得税は、まず課税譲渡所得を求め、それに対して所定の税率をかけることで算出できます。
    課税譲渡所得の計算方法は、以下の通りです。

    ・課税譲渡所得金額 = 収入金額 – ( 取得費 + 譲渡費用 ) – 特別控除額

    ここで言う「収入金額」は、不動産を売却して得られた利益のことです。
    「特別控除」については後述します。

    このようにして算出された課税譲渡所得に対して税率がかけられますが、税率は不動産を所有していた年数によって異なります。
    譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」として、39.63%の税率がかけられます。
    一方で、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」として、20.315%の税率がかけられます。
     

    *印紙税



    印紙税は、売買契約書の作成時にかかる税金で、売買金額に応じて高くなることが特徴です。
    例えば、100万円を超え500万円以下の場合は印紙税額は1,000円(令和6年4月1日以降は2,000円)、1,000万円を超え5,000万円以下の場合は1万円(令和6年4月1日以降は2万円)となっています。
     

    □相続した実家を売却するときに使える特別控除は?



    相続した実家を売却するにあたっては、活用できる特別控除がいくつか存在します。
    例えば、自己居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の制度があります。
    これは居住用財産(マイホーム)を売却する際に最大3000万円を控除できる制度で、これを利用するためには、売却した不動産が「居住用不動産」の要件を満たすこと(売主が売却直前まで居住していたこと)などが必要となります。

    また、親だけが住んでいた実家を空き家として相続した場合には、相続した空き家を譲渡した場合の3000万円特別控除を利用できます。
    こちらも一定の要件を満たす必要がありますが、大きな控除額となるため、まずはご自身が要件を満たせるかどうかを確認する必要があります。


     

    □まとめ



    今回は、相続した実家を売却するときにかかる税金や、利用できる特別控除について解説しました。
    実家を売却する際には、利益を得られる可能性があるだけではなく、費用や税金の支払いも必要となります。
    きちんと税金や特別控除について理解して、上手な売却を行いましょう。


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