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実家の生前贈与の方法とかかる税金の種類についてご紹介します!

実家を相続する際、実家の所有者が亡くなってから相続を開始することがほとんどでしょう。
この場合、手続きや準備に急を要することが多く、手間がかかることは避けられません。
その対策として、生前贈与という方法があります。
生前贈与では、実家の所有人がご存命の時に実家を相続するので、比較的時間に余裕を持って相続を行えるのが魅力です。
今回は、この生前贈与に焦点を当ててご紹介します。

□実家の生前贈与をする方法とは?
生前贈与では該当する建物の所有権、今回では実家の所有権を次の相続人に移行する作業を行います。
その過程で書類の準備や作成をすることになるのです。
1. 必要書類を準備する
実家の所有者が準備するものは以下の通りです。
主に不動産の情報についてわかるものがメインです。
・不動産の登記済権利証
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・固定資産税評価証明書
・実印
実家を相続する側が準備するものは以下の通りです。
・住民票
・印鑑
2. 贈与契約書を書く
内容は、”どの不動産か”、”いつ相続するのか”、”贈り手と受け取り手”をはっきりして記載することが大切です。
その後に贈り手と受け取り手の両方が、署名と捺印を行います。
3. 登記申請を行う
登記申請の際は、所有権を移す理由を記載する必要があります。
また、登録免許税というものを払う必要があることも覚えておきましょう。
□生前贈与ではどんな税金がかかる?
生前贈与をするにあたり、不動産所得税、登録免許税、印紙税、贈与税の計4種類の税金がかかることになります。
1. 不動産所得税
これは、土地や建物などの不動産を取得した際にかかる税金のことを指します。
”所有人が亡くなってから行う相続”に不動産取得税は必要ありませんが、生前贈与では課税されるので注意が必要です。
計算方法は、「固定資産税評価額×3パーセント」で求められます。
2. 登録免許税
登録免許税は、前章でも紹介した通り所有権の移転にかかる税金のことです。
計算方法は、「固定資産税評価額×2パーセント」で求められます。
3. 印紙税
これは贈与契約書を作る際にかかる税金のことで、収入印紙を贈与契約書に貼り付ける際に払います。
4. 贈与税
生前贈与において親から子、あるいは配偶者同士で贈与した場合に課税されます。
贈与税率は課税評価額、つまり売買価格によって変動するので、売買価格によって税率がどれくらいなのかを把握しておくことで税金の計算がスムーズに進むでしょう。
また、贈与税には年間で110万円の控除があるので、これも加味しておきましょう。

□まとめ
実家の生前贈与は、不動産に関する書類を事前に集める、贈与契約書を書くなどの手順を踏むことで行えます。
また、生前贈与によって発生する税金についても知っておくことで、費用の準備を行えます。
これから生前贈与をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

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