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遺産相続をしたら確定申告は必要なの?そのケースと必要書類をご紹介します!
遺産相続において相続した不動産や財産に対して税金が発生するケースがあり、その際に確定申告が必要になります。
しかし、「どんなケースの時に確定申告が必要なのかわからない」という方もいらっしゃると思います。
今回は、相続時における確定申告が必要なケースと、確定申告に必要な書類についてご紹介します。
□遺産相続で確定申告が必要になるケースとは?
確定申告が必要なケースは大きく分けて5パターンに分かれます。
1. 相続した遺産を売買した場合
例えば遺産相続の際に土地や建物などの不動産、株式などを相続したとしましょう。
これを売却して売却益が発生した場合、売却益に対して所得税がかかるため確定申告が必要です。
確定申告の期限は資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日の間なので早めに行いましょう。
2. 何かしらの収入を得られる遺産だった場合
これに当てはまるのは、賃貸アパートや駐車場などの家賃収入です。
家賃収入を得られる遺産を相続した場合、相続発生日以降に得た収入は所得税の確定申告を行う必要があります。
確定申告は、相続人が1人に決まっている場合はその方が行い、共有名義での相続であれば共有名義人同士で法定相続分で分割した分を各自で行います。
3. 遺産を寄附した場合
この場合の確定申告は義務ではありませんが、寄附先から交付された受領書を添付して申告することで節税になります。
4. 換価分割
換価分割とは、例えば土地や家などの不動産を売却して金銭に変えたものを相続人同士で分割するという方法です。
これによって得た収入に対して所得税がかかるので確定申告が必要となります。
相続発生日~12月3日までに得た収入分を、翌年の3月15日までに確定申告を行いましょう。
5. 未支給年金・死亡保険金を受け取った場合
未支給年金は被相続人の一時所得となるため確定申告が必要ですが、50万円の特別控除があるため、この未支給年金が50万円以内であれば確定申告の必要はありません。
また、死亡保険金に関しては、保険料を負担している人と保険金の受取人が同じ場合に確定申告が必要になります。
□確定申告に必要な書類について
必要書類は、「申告者全員が準備するもの」と「場合によって必要なもの」の2種類あります。
*申告者全員が準備するもの
・確定申告書
・マイナンバーカード
・収入額がわかる書類
*場合によって必要なもの
こちらは様々なケースがあり、それに当てはまる方が準備しなければならない書類です。
例えば以下のものが挙げられます。
・前年分の確定申告書の控え:前年も確定申告をした場合
・公的年金の源泉徴収票:公的年金を受給している場合
・利用者識別番号等の通知:電子申告で確定申告をしたことがある場合
□まとめ
遺産相続をした際に、上記の5パターンに当てはまる方は確定申告が必要です。
税金に関わってくる問題なので、確定申告が必要かどうかわからない場合はあやふやにせず、まずは不動産会社に相談してみましょう。
札幌市でこのようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当社にご相談ください。

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