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遺産相続をする際の割合はどう決めるの?法定相続人の詳細と注意点をご紹介します!
身内が亡くなれば、その方の遺産をどのような割合で相続するかを「法定相続人」同士で話合わなければなりません。
もちろん法律で定められている「法定相続分」に従って相続することも可能ですが、遺産分割協議という話し合いで相続割合を決められます。
今回はこの法定相続人と相続割合を決める際の注意点についてご紹介します。
□法定相続人とは?
法定相続人とは、被相続人、つまり亡くなった人の遺産を相続する権利を持つ人のことで、どの人が当てはまるかは以下のように定められています。
・1番目:子ども
・2番目:父母
・3番目:兄弟姉妹
配偶者は常に法定相続人の権利を持ちます。
ただ条件として、婚姻届けを出している必要があります。
配偶者を除き、上記の順番で相続が優先されます。
*遺言書について
もし被相続人が遺言書を残していれば話は別です。
遺言書が無い場合、遺産分割協議で決めるか法定相続分に従うかのどちらかになりますが、遺言書がある場合はこの内容に従うことになります。
例えば法定相続人以外の人に遺産を渡したい場合は、遺言書にその旨を記載しなければなりません。
逆に、遺言書に「長男に遺産をすべて譲る」と記載があれば基本的にそれに従わなければなりません。
ただ、遺留分という法定相続分の権利を主張して取り返せる場合もあります。
この遺留分は次の段落で詳しくご紹介します。
□遺産の相続割合を決める際の注意点
1. 遺留分について知っておく
法定相続人は、最低限の相続分である遺留分が保証されています。
遺言書に、特定の法定相続人のみにすべて譲ると記載されていても、他の相続人からしてみれば不公平ですよね。
自身の法定相続分が無視されて相続された場合、遺留分侵害請求権という権利によって最低限の相続分を請求できるのです。
ただし、この遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者や子ども、父母限定であることに注意しましょう。
遺産相続の際は、この遺留分について把握しておきましょう。
2. 相続放棄について知っておく
遺産は必ず相続しなければいけないものではなく、相続放棄を選択できます。
相続放棄をするケースとしては、被相続人に借金がある場合が挙げられます。
遺産の相続は貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金のような「マイナスの財産」も相続しなければなりません。
このマイナスの財産の方が多い場合に相続放棄を選択する方もいらっしゃいます。
加えて、法定相続人の中で自分以外の人が相続放棄をした場合、その人は初めから相続人で無かったものとして扱います。
そのため、相続割合は相続放棄をした人の分を除き、相続する人たちで再分割します。
□まとめ
遺産の相続は、遺言書があれば記載の内容に、無い場合は協議で決めるか法定相続分に従うかのどちらかです。
また、法定相続人には遺留分が保証されているので、遺言書に記載されている相続割合に不満があれば、遺留分侵害請求権を請求できるということも留意しておきましょう。

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