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相続時精算課税制度ってどんな制度?その概要とメリットデメリットについて

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    遺産の相続において、贈与税や相続税を支払う必要があります。
    少しでも税金を減らしたいと思う方もいらっしゃると思いますが、そんな時は相続時精算課税制度を用いた生前贈与を利用することで税金の控除を利用できます。
    今回はこの相続時精算課税制度についてとそのメリットデメリットをご紹介します。


     

    □相続時精算課税制度ってどんな制度?


    この相続時精算課税制度とは、「父母や祖父母から子・孫に対する生前贈与について選択可能な制度」のことです。
    この説明だけではわかりにくいかもしれないので、もっと具体的に深堀りしていきます。

    ここでいう父母や祖父母は60歳以上、子や孫は18歳以上を指します。
    贈与時に贈与財産にかかる贈与税を支払いますが、この時の贈与税は軽減されています。

    ここで心配になるのが相続税だと思います。
    贈与税に加えて相続税もかかるのかと不安になるかもしれませんが控除があるので心配御無用です。
    どのような控除かというと、相続する際に贈与財産や他の財産を合計した額の相続税を算出します。
    その相続税が、すでに納税している贈与税額から控除される仕組みになっているのです。

    また「2500万円の特別控除」も存在し、この制度は限度額に達するまで何回も利用でき、2500万円までの贈与には贈与税がかからないという控除です。
     

    □相続時精算課税制度のメリットとデメリットとは?


    この制度を利用するメリットとデメリットを挙げていきます。
     

    *相続時精算課税制度のメリット


    1. 1回で多額の贈与が可能

    上記でもご紹介したように、相続時精算課税には2500万円までは税の特別控除があるのに対して、従来の課税制度では810万円の贈与税が必要になります。
    そのためこの制度を利用することで、2500万円までであれば税金を心配することなく贈与が可能です。

    2. 2500万円を超えても20パーセントしか課税されない

    しかし、場合によっては贈与額が2500万円を超えてしまうこともあるでしょう。
    もしそうなったとしても、この制度を利用していると、一律20パーセントの課税しかされません。
    一方で従来の贈与制度では、2500万円以上の贈与では45~55パーセントもの課税がされてしまいます。
    生前贈与におけるこの制度をを利用するだけで、こんなにも節税に繋がります。
     

    *相続時精算課税制度のデメリット


    1. 一度利用すると従来の贈与が使用不可になる

    相続時精算課税制度を一度でも利用すると、その後に従来の贈与制度を利用不可になってしまいます。
    しかし、贈与者が同じ場合に適用されるものなので、別の贈与者からの贈与は従来の贈与制度を利用するといったことも可能です。

    2. 贈与税の申告が必要になる

    相続時精算課税制度を利用して贈与された場合、その金額に関わらず税務署へ申告しなければなりません。
    また、この制度を利用するという旨を記載した「相続時精算課税制度選択届出書」の提出が必要になります。


     

    □まとめ


    相続時精算課税制度は、生前に行う贈与です。
    メリットとデメリットを踏まえ、あらかじめ家族同士で話し合って相続時精算課税制度を利用するかどうかを決めていきましょう。


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