実家の相続にかかる税金と相続の際にやってはいけないこととは? | 札幌市の不動産売却・売却査定ならアルクホーム
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実家の相続にかかる税金と相続の際にやってはいけないこととは?
実家に住んでいる家族が何らかの理由で住めなくなったり亡くなったりなどで、自分が相続することになった場合税金や諸費用を支払う必要があります。
そのため相続に際してある程度の費用を準備しておかないと、お金が払えなくなってしまいます。
そこで今回は、実家の相続に必要な税金や諸費用についてご紹介します。
□実家の相続にかかる税金や諸費用には何がある?
基本的に実家の相続に必要なものは、「税金」「諸費用」の2つに区分されます。
それぞれ解説していきます。
*税金について
1. 相続税
この相続税とは、不動産や財産を含む遺産を相続すると必要になる税金です。
今回のケースでは実家の相続は不動産に含まれるため、ここに対して相続税が発生するという仕組みです。
不動産の相続税の算出には、その不動産自体の評価額を鑑定してもらう必要があります。
しかし税理士や不動産鑑定士のような専門家に依頼しなければいけないということに注意しましょう。
2. 登録免許税
この登録免許税とは、不動産の相続する際に行う「登記手続き」にかかる税金です。
今回のケースの場合、「不動産の相続における名義変更」なので、上記で鑑定してもらった固定資産税評価額の0.4パーセントが登録免許税として課税されます。
*諸費用について
1. 必要書類の取得費用
相続の手続きにおいていくつかの書類が必要になるのと、それぞれ取得にお金がかかります。
相続がわかった時点で早めに用意しておきましょう。
・登記事項証明書:不動産1つにつき600円
・戸籍謄本の発行手数料:300円ほど
・印鑑登録証明書:300円ほど
・郵送代:地域によって異なる
2. 専門家への依頼料
不動産の名義変更や相続税の申告は、それぞれ司法書士や税理士へ依頼する必要があります。
司法書士への依頼料は相場が5~15万円ほど、税理士への依頼料は相続財産の0.5~1パーセントほどです。
□相続の際にやってはいけないこととは?
実家の相続を考え無しにやってしまうのは危険です。
そこで注意しておくべき点について挙げていきます。
1. 住まないのに相続する
もちろん思い入れのある実家の相続を放棄するのは億劫かもしれません。
しかし今後住む予定が無いのに相続してしまうと、実家の税金だけでなく維持費用も必要になります。
経済的余裕がない限り、この税金や維持費をずっと払い続けるのは厳しいでしょう。
そのため、住む予定がない実家を相続するのは避けましょう。
2. 相続して放置する
空き家を相続したまま放置すると、「特定空き家」に指定されてしまう可能性があります。
これにしてされてしまうと、様々なペナルティが課せられます。
例えば固定資産税が6倍になったり罰金を受けたりすることが挙げられます。
そのためただ放置するのではなく、相続放棄を選択したり売却を考えたりすることをおすすめします。
□まとめ
実家の相続には税金や諸費用が必要になるので、その準備を怠らずに行いましょう。
また、本当に実家の相続が必要なのかどうかも考え、その後の対応についても考慮しておきましょう。
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