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相続登記における必要書類はどんなもの?よくある疑問と一緒に解説します!

  • 相続登記における必要書類はどんなもの?よくある疑問と一緒に解説します!




    遺産の相続には様々な手続きが存在し、それに応じて必要な書類が多く存在します。
    準備から取得まで、事前の準備が必要なため、相続手続きの直前になって準備を始めてしまうと、時間を要するだけでなく書類の不備が出てくる可能性があります。
    そこで今回は相続登記における必要書類と、よくある疑問についてご紹介します。


     

    □相続登記に必要な書類とは?


    相続登記において必要な書類はたくさんあるのでそれぞれ見ていきましょう。

    1. 登記事項証明書
    これは法務局に提出するのに必要な相続登記申請書を作るのに必要なものです。
    遺産に不動産が含まれている場合、その不動産の地番や家屋番号が必要になりますが、その確認をするのに登記事項証明書が必要になるのです。

    2. 被相続人の戸籍謄本
    これは相続が発生したということを証明するために必要な書類で、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本である必要があります。

    3. 被相続人の住民票の除票
    これは、登記簿と戸籍上の被相続人が同じ人物であるということを証明するために必要になります。
    また、登記されている住所と死亡時の住所が異なる場合もこの書類で証明しなければいけません。

    4. 相続人全員分の戸籍謄本
    これは相続人が生きているということを証明するのに用いられます。

    5. 遺産分割協議書と印鑑証明書
    一般的に、遺言書が無い場合は遺産分割協議で遺産の分割方法や割合を決めることが多いでしょう。
    そこで決まった内容をまとめた遺産分割協議書と、各相続人の印鑑証明書が必要です。

    6. 相続関係説明図
    これは被相続人と相続人がどんな関係であるのかを証明するのに必要です。

    7. 固定資産税評価額
    相続登記において登録免許税を支払う必要がありますが、その基準になるのが不動産の固定資産税評価額です。
    ちなみに登録免許税は、固定資産税評価額×0.4パーセントで求められます。

    8. 相続登記申請書
    これは相続登記の申請の際に必要で、法務局、または法務局のホームページから手に入れられます。
     

    □必要書類に関する疑問について


    相続登記は、恐らく滅多にある機会ではないと思うので、疑問に感じる点も多くあると思います。
    ここでは、書類に関するよくある疑問についてご紹介します。
     

    *提出の際はすべて原本でないといけない?


    必要書類の提出の際に原本でないといけないのは、印鑑証明書のみです。
    他の書類は、2018年の改正でコピー提出可能になっており、その結果金銭面での負担がかなり減りました。
     

    *必要書類を集めるのにどれくらい時間がかかる?


    書類集めには、およそ1~2カ月ほどの時間を要します。
    また、相続税の申告と納付は相続開始日から10カ月以内にする必要があるので、ギリギリになってしまわないように事前に準備しましょう。


     

    □まとめ


    相続登記に必要な書類はかなり多く、手に入れるのにも時間がかかります。
    余裕をもって相続登記を終えるために、早め早めに準備を進めましょう。


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