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相続して3年以内に売却すると何がお得なの?取得費加算の特例についてご紹介します!

相続したものの、使っていない不動産を所有している方は多いのではないでしょうか。
使い道がない場合は、できるだけ早く売却することをおすすめします。
それは、取得費加算の特例があるからです。
今回は、この特例についてご紹介します。

□取得費加算の特例とは?
取得費加算の特例についてよく分からないという方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、この特例についてご紹介します。
相続や生前贈与で取得した不動産は、前所得者の取得費を引き継ぎます。
相続物件の取得費を考える際は、前所得者がいつ・いくらで購入したかを確認する必要があります。
この相続物件を相続後3年10か月以内に売ると、取得費加算の特例を受けられるのです。
この特例を受けることで、一定額を取得費に加算できます。
さらに、この取得費の加算が譲渡税を大幅に減額することにも繋がるのです。
□取得費加算を利用する際に注意したいポイント
取得費加算の特例を利用する際に注意するべきポイントが3点あります。
1つ目は、遺産分割協議を期限までに終わらせることです。
遺産には現金や不動産、有価証券などさまざまなものがありますよね。
これらに関して、相続人全員で話し合い、遺産分割の方法と相続の割合を決定するのが遺産分割協議です。
この協議で起こりやすい問題として、誰がどの遺産を取得するかです。
取得費加算の特例の期限は相続開始日の翌日から3年10か月以内です。
この期間中に話をまとめないと、特例が適用されなくなってしまうので注意しましょう。
2つ目は、複数の不動産がある場合には優先順位をつけることです。
相続する不動産が必ずしも1つということではありません。
その場合、どの不動産を売却するかどうかで節税効果も異なります。
そのため、優先順位をつけることがポイントです。
売却益の方が取得費加算額よりも高い場合、取得費加算を最大限受けられるので優先順位を高くしましょう。
3つ目は、代償分割は計算時に不利になることです。
遺産分割をスムーズに進める方法として、代償分割があります。
具体的には、複数の相続人のうち一人が不動産を取得し、他の相続人たちにそれに適した代償金を支払うといった方法です。
代償金を支払い取得した不動産を売る場合は、加算できる金額が少なくなってしまいます。
取得費加算の特例を使う可能性があるなら、遺産分割協議の段階で代償分割以外の選択がないかを考えましょう。
□まとめ
今回は、取得費加算の特例についてご紹介しました。
相続した不動産を3年以内に売却し、特例を受けられるようにしてくださいね。

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