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相続放棄ができないケースについてご紹介します!

  • 相続放棄ができないケースについてご紹介します!




    相続をしなければいけない状況になった際に、その財産や不動産を相続したくないというケースもありえます。
    例えば、借金があったりまったく必要の無い不動産がなどがその例です。
    そんな時は「相続放棄」が可能です。
    しかし、それができないケースもあるので注意が必要なのです。
    それぞれについて一緒に考えていきましょう。

     

    □相続放棄とは?


    法律的に言うと「法定相続人から除外」されることで相続放棄が成立します。
    法定相続人とは、配偶者、亡くなった方の子ども、親、兄弟姉妹などが挙げられ、この順番で該当していきます。
    例えば、亡くなった方の子どもが相続放棄した場合、次に該当する親に移ることになるのです。
     

    *相続放棄と「相続しない」は違う?

    例えば法定相続人の1人が、遺産に借金があった状態で相続したとしましょう。
    しかしその相続人が、借金の返済に苦しんで返済不可能になってしまった場合、なんと他の「法定相続人」に借金返済の請求が来ます。

    一方で相続放棄していた場合、遺産に付随している借金返済の請求が来ることはありません。
    そのため、亡くなった方に借金があるかどうかを事前に確認しておき、法定相続人が返せそうかどうか、自分に回ってきた際に返せるかどうかも確認しておきましょう。
     

    □相続放棄ができない場合に注意!


    そんな相続放棄をできない場合もあることをご存じですか。
    以下で説明するケースに当てはまる場合は相続放棄ができないのです。

    ・相続を承認している場合
    ・申述者の不本意による場合
    ・書類の不備がある場合

    1. 相続を承認している場合

    一度相続を承認した後に相続放棄することはできません。
    ちなみに、相続には2種類あります。
     

    *単純承認


    単純承認とは、亡くなった方のプラスの遺産(財産、不動産)だけでなく、マイナスの遺産(借金)もすべて相続することです。
    上述したように、借金の返済義務も生じます。
     

    *限定承認


    限定承認とは、「プラスの遺産の範囲内」で「マイナスの遺産」を清算し、余った分を相続することです。
    例えば、プラスの遺産とマイナスの遺産の額を正確に計算した際に、プラスになる分が多い場合は、相続放棄すると損になってしまいます。
    そんな時に限定承認がおすすめです。

    2. 申述者の不本意による場合

    例えば、本人の知らないうちに申立てされていた、何かの詐欺や犯罪、勘違いなどが挙げられます。
    つまり、その法定相続人の同意を得ていないと認められる場合は相続放棄ができないということです。

    3. 書類の不備がある場合

    申立ての際に提出した書類に不備があった場合、家庭裁判所から修正を求める連絡が入りますが、その連絡を無視して書類を修正しない場合は相続放棄が認められません。

     

    □まとめ


    相続放棄をするにあたって相続の種類や、相続放棄ができない場合を知っておくのは大変重要です。
    適当に終えてしまい損をしたとしても、あとから変更はできません。
    相続に関する知識を身に着けておき、実際にその状況になった際に自身で考えて相続放棄の判断をできるようになりましょう。


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