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空き家になった家の固定資産税は誰が払う責任がある?法律上の決まりを解説します!

  • 空き家になった家の固定資産税は誰が払う責任がある?法律上の決まりを解説します!





    相続をして空き家を所有しているという人は多いのではないでしょうか。
    また、空き家にかかる税金についてあまり詳しく知らないという方もいらっしゃるでしょう。
    そこで今回は、空き家にかかる税金についてご紹介します。
    ぜひ参考にしてみてください。

     

    □空き家にかかる税金について


    空き家には、「固定資産税」と「都市計画税」の2つの税金がかかります。
    ここでは、それぞれいくらかかるのかをご紹介します。
     

    *固定資産税


    固定資産税は、日本に存在するすべての不動産が対象になる税金です。
    土地と建物のそれぞれに課税されます。
    税額は、課税標準額の1.4パーセントで算出されます。

    住宅が建っている土地は、「住宅用地の特例」の対象となります。
    この特例が適用されれば、税額が軽減されます。
     

    *都市計画税


    都市計画税は、都市計画区域内にある土地と家屋に課される税金です。
    税率は市町村によって変動しますが、およそ0.2パーセントから0.3パーセントです。
    都市計画税も住宅用地の特例の対象になるので、住宅が建っている土地の税額は安くなります。
     

    □空き家にかかる税金は誰が払う?


    1つ目は、1月1日時点で空き家を所有している人が払うことです。
    固定資産税は、毎年1月1日での所有者が翌年の納税義務者になります。
    例えば、令和4年1月1日に所有していたら、令和4年度の納税義務者となります。
    ここで言う所有者とは、登録簿謄本上の所有者を指します。
    1月1日以前に売却していても、登録簿上の所有者がそのままになっているなら、売主が納税義務者になります。

    2つ目は、空き家を相続した場合には、相続人が支払うことです。
    空き家の所有者が納税前に死亡し、相続が発生した場合、相続人が税金を支払います。
    相続人が複数いる場合、法定相続人が法定相続割合に応じて納税します。

    遺産分割協議で相続者が決まっているなら、決められた相続人が納税義務者となります。
    協議がまだ終わっていない場合は、法定相続割合に応じて法定相続人が納税義務を負うことになっています。

    また、空き家の固定資産税を払わず放置していると督促状が届きます。
    納期限を過ぎると、滞納税を支払う必要が出てきたり、差し押さえされたりする可能性もあるため、記されている納期限までに忘れず納めましょう。

     

    □まとめ


    今回は、空き家にかかる税金についてご紹介しました。
    空き家には2つの税金がかかるので、納期限までにきちんと支払うのを忘れないようにしてくださいね。
    また、不動産の売却を検討されている方は当社までお気軽にご相談ください。


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