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もし相続の手続きをしなかったらどうなるのか?

身内に不幸があると、相続が発生します。
相続手続きではやるべきことが多いため、面倒だと思ってしまう方がいるのではないでしょうか。
そこで、この記事では遺産相続の手続きをしなかったらどうなるのかについて解説しますのでぜひ参考にしてください。
□遺産相続の手続きを行わなかったらどうなる?
被相続人の遺産を分割する際、相続人全員で話し合って遺産をどのように分割するのか決める必要があります。
その際には戸籍謄本や印鑑登録証明書などの書類を提出しなければなりませんし、相続人が遠方に住んでいたり高齢であったりすると、話し合いをするのに手間がかかる場合があります。
このようなことから遺産相続の手続きをするのが面倒だと感じ、遺産分割を行わずにそのまま放置してしまう方がいらっしゃいます。
確かに、遺産相続そのものには期限がありませんから、放置したからといって将来分割できなくなるわけではありません。
しかし、相続手続きの中には期限がある手続きもあり、期限内に行わないことによるペナルティを受ける可能性はあります。
そこで次の項では期限が存在する手続きをいくつかご紹介します。
□相続に関するそれぞれの手続きの期限をご紹介!
*相続放棄
相続放棄の期限は相続が開始してから3ヶ月以内です。
相続放棄とは、亡くなった方の遺産を相続しないための手続きです。
相続放棄をすると、遺産の相続権を失います。
プラスの財産だけではなく、マイナスの財産、つまり借金についても放棄できるため、マイナスの財産の方が多い場合には相続放棄を検討すると良いでしょう。
*準確定申告
準確定申告の期限は4ヶ月以内です。
準確定申告とは、亡くなった方が生前、所得税の確定申告をしていた場合、亡くなった年の確定申告を相続人が行うことです。
これが必要なのは、主に亡くなった方が個人事業を営んでいたときです。
*相続税の申告
相続税が発生する場合、相続が始まってから10ヶ月以内に相続税を申告する必要があります。
申告が遅れ、納付期限が過ぎてしまった場合、延滞税が追加で必要になるので注意しましょう。
加えて、正当な理由なく申告期限内に申告しなかった場合は、無申告加算税が課税されることもありますので注意してくださいね。
□まとめ
相続手続きの中にも期限が定められている手続きがあることをご理解いただけたでしょうか。
今回ご紹介した手続きの他にも、期限が定められている手続きがありますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

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