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空き家を売却する際の注意点とは?

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    「相続で家をもらったけれど、使わないから売ってしまいたい」
    このように空き家の売却をご検討の方は多いはず。
    そこで、この記事では空き家を売却する際の注意点と適用できる可能性のある特例についてご紹介します。

    □空き家を売却する際の注意点を2つご紹介!


    空き家を売却する際には「自己判断で解体しないこと」「取得費が不明の場合の譲渡所得税額」の2つに注意しましょう。
    ここではこれらのポイントについて詳しく解説します。

    1つ目は自己判断で家を解体しないことです。
    確かに老朽化が著しい空き家は、解体して更地にした方が需要が高い傾向にあります。

    しかし、自己判断で空き家を解体してしまうと、売却がうまくいかない場合があるので注意が必要です。

    それは空き家の状態や場所によっては解体しない方が需要があるからです。
    そのため、解体する前には不動産会社に相談すると良いでしょう。
    加えて、解体にはまとまった資金が必要です。
    立地条件によっては相場価格よりも高くなることもありますので、空き家の解体は自分だけで判断しないようにしましょう。

    2つ目は取得費が不明の場合の譲渡所得税額です。
    相続した空き家であったり、年数が経っている空き家であったりする場合は取得費が不明なこともあるでしょう。
    取得費が不明のとき、不動産売却で得た利益にかかる税金である譲渡所得税の税額が、本来よりも高くなる可能性があります。
     

    □空き家を売却する際に適用できる制度を解説します!


    先ほど空き家の売却によって得た利益には、譲渡所得税がかかるとご紹介しました。

    しかし、この税金は特例や控除を利用することによって節税できます。
    ここでは、適用できる可能性がある特例や控除を条件とともにご紹介します。

    1つ目は相続した空き家を売った時の3000万円特別控除です。
    この特例を適用できると、譲渡所得から3000万円までを控除できます。

    適用できる条件としては、下記のようなものが定められています。

    ・昭和56年5月31日以前に建築された物件であること
    ・区分所有登記されていない物件であること
    ・相続開始前に被相続人以外に居住者がいなかったこと

    2つ目は取得費加算の特例です。
    これは相続時に支払った相続税分を取得費として譲渡所得から差し引ける特例です。
    条件としては、相続や遺贈によって財産を取得したことや、財産を取得した人に相続税が課税されていること、財産を相続した日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していることなどがあります。

    □まとめ


    空き家を売却する際の注意点と適用できる特例についてご紹介しました。
    今回ご紹介した特例を適用して、満足のいく不動産売却にしてくださいね。


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