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親から相続で古くなった家を譲り受けた!どうするのが一番か?

  • 親から相続で古くなった家を譲り受けた!どうするのが一番か?






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    親が亡くなる順番には、個人差があります。

    あくまでも、仮の話としてお聞きください。

    父親が亡くなり、その後は母が一人で実家に住んでいたが、その母も実家を残して、亡くなってしまった。ここから相続(二次)が始まります。



     



     
     

    親から相続で古くなった家を譲り受けた!どうするのが一番か?



    父親が亡くなっても、その後母親が実家に住んでいますので、一般的には、遺産分割も簡単な話し合いで終了してしまうことが多いです。

    しかし、その母が亡くなった後の場合、実家などを残していますので、まずやらなくてはならあないことがいくつかあります。

    四十九日まで待ってる時間の余裕がありません。

     
     
     
    悲しみの最中でもやらなくてはならないことがあります


    子供が一人であろうと、複数いる場合であろうと、早めに決めるべきことがあります。

    その一つは、「相続放棄」についてです。

    相続は、プラスのもの以外に、マイナスの財産(借金など)も 、相続財産になります。マイナスの財産が大きければ、遺産がないどころか、負債があるという事になってしまいます。

    もし、相続を放棄するとなれば、家庭裁判所に申述の届けをする必要があります。

    よく遺産分割協議で、放棄することと、同じ意味に勘違いしている人がいます。

    遺産分割協議は、身内の中で取り決めをするだけでのものであり、相続放棄の要に法的な手続きでではありません。

    家庭裁判所への届けは、相続開始から3ヶ月以内におこなう必要があります。

    それ以降の相続放棄はできません。

    もし、子供が全員、相続放棄するようなことが起きれば、被相続人の親が生きていれば、親へ、存命でない場合は、被相続人の兄弟へと、相続権を引き受けるのか、場合によっては、全員が放棄して国庫帰属するのかまで完了させることが、法定相続人の責任となります。

    相続放棄をするのは、後のことは知らない、というわけにはいかない事に、注意です。

     
     
     
    相続した不動産に対しての具体的方法と注意点を紹介


    前述の相続放棄をしないことを選択した後は、遺言書がないかどうかどうかを確認した方が良いです。

    万が一、後で、遺言書が出て来れば、全て遺言書通りになり直す必要があるからです。

    そして、相続開始から10ヶ月以内には、相続登記も済ませる必要があります。

    もし遺産分割協議をしないで、放置してしまった場合は、罰則がありますので、ご注意ください。

    また、不動産の相続をした人は、その後に引っ越しをしたような場合には、登記内容の変更をしていかねばなりません。2021年に国会で可決しています。

     
     
     
    解体するなら売却する|とりあえずの解体は良くない


    不動産を共有する場合は、売却を共有者で合意したときか、個人で相続する場合は、売却をしたときに、合わせて、解体するようにしましょう。

    先に解体をして売却をするのでも、年内におさまれば、良いのですが、解体してから売却し、所有権移転するまでの間に、1月1日が挟まってしまうと、登記上、建物がない土地として認識され、土地の固定委資産税は、6倍になりますので、ご注意下さい。

     

    ただし、売れやすさをかんがえると、古い建物はない方が良いです。

    また、不動産を共有にした場合は、多くの書籍等でも確認されているように、将来的にも家族間での問題が起きやすいので、相続後に速やかに売却することです。


     
     
    貸して賃貸収入を得るのなら


    売却しないで、賃貸不動産として、所有することで家賃収入を得ることもありです。

    ただ一つ、その場合、覚悟が必要です。 家賃収入を得ると言う事は、大家になると言うことです。大家になると、賃借人から住まいに関する補修工事の要求を受けて対処していかなくてはなりません。

    基本的には、修理をする事になりますので、建物の状態によっては、修繕費用が多くかかります。賃貸物件を探す人は、設備が良くて、綺麗な物件を探す傾向が強いですから。

     

    ですから、賃貸マンションなどを専門に賃貸業を行なっている人は、物件が古くなると借りてくれる人が減ってくるので、エアコンをつけたり、シャワートイレに変えたりなどの出費は結構なものです。

    また、賃借人の入れ替わりの時には、壁クロスの張り替え工事も行う場合が多いです。

    つまり、一般の方が思うほど賃貸業は利益ができません。ここが注意ポイントです。

     
     
     
    最もまずいのは、とりあえずそのまま


    どうすべきかが決まらず、そのまま空き家の状態で放置してしまうという人がいます。

    特に兄弟で共有にしている場合など、なかなか方向性が決まりません。

    また、売却をしようという方向になっても、家財道具の整理をしてからというものの、実際に取り掛かるとほとんどできずに、ついつい放置している家がたくさんあります。

    また、火災保険をかけないでいるケースも少なくありません。

    ちなみに、国内の保険会社は、空き家で通常の保険をかけてくれる会社はありません。

    なぜかといえば、火災のリスクが高いからです。ですので、その上で、保険をかける場合、倉庫や事務所と同じジャンルの保険になります。

    それでも、かかっていれば良いですが、親がかけてた居住用の保険のまま、保険料を払っていたり、何もかけていないケースもあります。

    例えば第三者に悪戯や放火で、火をつけられて、隣の隣りの家に延焼した場合、所有者の過失があるかどうかがポイントになります。

    そもそも保険をかけていなければ、大きな過失になります。

    せめて、適正な火災保険をかけておかなければ、所有者の責任を問われます。鍵の施錠も同じく、責任があります。

     
     
     
    結局売却!もし兄弟で共有なら、1日でも早く売却


    空き家になって数年後に、家財道具もそのままの状態で、残されたままでの売却ということが、往々にしてあります。

    家財道具も一部分に整理の跡があっても、ほとんどが、ついさっきまで誰かが住んでいた感じがする状態のことは、少なくありません。

     

    おそらくは、遺言書がなかったために、法定相続割合で、不動産も共有にしているケースって、結構あります。

    ただ、相続に関しては、兄弟姉妹の共有はやめた方がいいです。

    兄弟で関係性が悪くなっていたり、裁判になっていたりなどします。ひどい場合は、失礼ながらごく普通の一戸建てなのに、長くもめてしまい、途中で相続人が亡くなり、その子供と叔父さんや叔母さんとの争い事になってしまっていることがあります。

     

    不動産という、本来分けることができないものを共有にするので、揉めるのです。穏便に解決するには、一旦共有にした後は、できるだけ早く売却をして、お金で分けることです。時間が空くほど、うまくいかなくなる傾向があります。



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