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親が認知症になると家が売れない!成年後見人の申請が必要

  • 親が認知症になると家が売れない!成年後見人の申請が必要







     

    今更だが、少子高齢化の世の中であります。

    社会の問題としても、大きな問題ですが、不動産にも関係が深い問題です。

    2019年の厚生労働省の資料によれば、認知症は2020年には630万人を超え、2025年730万人に達する見込みとされています。

    2018年時点では、65歳以上の高齢者の7人に1人が認知症であるとされ、大きな問題になっています。

    不動産に関連することについて、深掘りをします。



     




     

     

     

    親が認知症になると家が売れない

     

    親が認知症になれば、親は自分の意思で家を売ることはできなくなります。

    親が高齢の場合、不動産会社との相談事に、その娘や息子が代理として家の売却相談をする場合があります。

    不動産の売却の相談を本人以外の方とする時には、不動産会社は慎重になります。

    そして、必ず、本人の意向を伺います。

    それは、万が一、親が認知症になっている場合、親には不動産売却の意思確認ができないものとみなされるからです。

    仮に、不動産会社がそのまま商談を進めていったとしても、所有権の移転手続きをする司法書士が、不動産所有者に、基本的には対面で意思確認をしますので、バレてしまいます。

    また、自分は息子・娘だから、代理として進めたいと考える人は、多くいますが、実は代理人は本人ではなく、任命者が決めることです。

    この場合は、裁判所が成年後見人として、決めるのです。

    そして、成年後見人は、必ずしも家族が任命されるとは限りません。

     

     
    認知症は?契約行為ができるかどうか
     

    不動産の場合、特に売却では、販売開始からすぐに完了するわけではなく、スムーズに買い手が見つかり、売買契約を行い、買い手の住宅ローンの手続きが完了ののちに、物件の所有権移転手続きが行われます。

    目安としては、3〜4ヶ月は、時間が必要になります。

    筆者の会社で扱った事例には、売却依頼があった時点ではしっかりとしていたのに、買い手が見つかり、売買契約の打ち合わせをする頃には、認知症が発症していた、というケースがありました。

    こうなってしますと、認知症の方の意思表示は契約などの行為は無効になってしまいます。

    ただし、認知症の症状には、段階があり、日によってしっかりしている、なんてこともありますので、判断が難しい部分もあります。

     

     
    親は本当に認知症なのか
     

    娘・息子が代理(もちろん正式ではありません)として、親の不動産売却の相談をされる時に、何気なく、娘・息子が、「最近、親がボケてきてるので、自分が代わりに相談をする」とおっしゃる時があります。

    この言葉に、不動産会社は、「ドキッ!」とします。

    単なる一つの表現として「ボケ」と言ったのか、「認知症なのか」を、確認させていただくことになります。

    実際には、専門家の言葉が必要ですので、この場合は、医師の診断書となります。

    ただ、現実には、後見人などの手続きが具体的に進んでいなければ、診断書もないと思います。

    しかし、物件引き渡しの時に、司法書士から、売買についての意思確認の質問を対面でされた時に、明確に答えられるのか、どうかということです。

    不動産売買についての意思確認の質問に答えられない状態であるなら、成年後見人を立てる手続きを進めることです。

     

     
    家族は成年後見人を立てる
     

    成年後見人の申し立ては、一般的には家族の場合が多いですが、他には、民生委員なども申し立てをすることができます。

    申し立ては、家庭裁判所にて行い、決定は家庭裁判所が行います。

    多くの場合は、家族が後見人になるケースですが、状況によっては、弁護士や司法書士が任命される場合も少なくありません。

     

    成年後見人は、法定後見と任意後見があります。

    任意後見は、親に判断能力がある段階で、親の意思で後見人を選ぶことができます。

    家族を選んでもいいですし、弁護士司法書士に有料で依頼することもできます。

     

    法定後見人の方が、一般的かもしれません。

    ただ、手続きに時間がかかるのが最大の特徴です。

    少なくとも半年、1年がかりという説もあります。

    どちらの場合でも、立場が登記されます。

     

     
    認知症の親がいるときの家の売却
     

    親自らが、自分の将来について、先に考え、任意後見人を依頼している場合は、結構ですが、現実はなかなかいないのが実情です。

    ですので、実際に、親に症状が現れてから、法定後見人の申し立てを依頼することの方が現実的なのだと思います。

    ただし、前述の通り、家庭裁判所が、後見人を決定するまでには時間がかなり時間がかかることがデメリットのようです。

    なるべく、早めに進めておくことです。



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