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内縁の妻には相続権はない|遺言書を書いておくべき

  • 内縁の妻には相続権はない|遺言書を書いておくべき







     


     

    内縁の妻には相続権がありませんので、対策をしておくべきです。

     

    内縁の妻には、2つのケースがあります。

    1)事実婚=入籍はしていないが、互いに独身であり、周囲にも夫婦として認められている。

    2)愛人=戸籍上の配偶者が別にいる場合。

    愛人の場合は、相続権などの権利は認められません。

    むしろ発覚することで、損害賠償請求を受ける可能性が大きいです。



     

     

    内縁の妻には相続権はありません







     

     

    少子高齢化の時代の中で、過去に配偶者を亡くしたり、離婚をした高齢者同士が、残された人生を一緒に歩んでいこうと決め、内縁のまま夫婦生活をしているケースは多くあります。

    ただ、中には、過去の離婚がトラウマとなり、今更入籍なんて、と思い込み、入籍していない内縁関係という人もいます。

     

    しかし、ある日どちらかが死亡するという時がやってききた時に、内縁関係のままだと困ることが起きるのです。

    今の日本の法律では、婚姻関係(入籍)にあるのかどうかが、大きなポイントになっています。

     

    内縁の妻には、「相続権」はありません。

    事実婚として、何年同居し生活を共にしていても、婚姻関係にあったかどうかが、相続時の重要な鍵になります。

    ・財産の相続権は、ありません。

    ・遺族年金も原則ありません。(一定の条件が認められれば可能性としては、あります)

    ・遺族がこの家から出て行け、と言ってきたら出ていくしかありません。

    ですので、内縁関係というのは、非常に危ういものです。

     

     

    また、2人の子供がいた場合、認知されているのか、が基準となります。

    もし、認知されていれば、子供は法定相続人になる権利を持っていることになります。

    認知は、口頭ではなく、役所への届け出が必要です。

    あるいは、遺言書の記載でも認められます。

     

     

     

     

    内縁の妻がいる場合|相続は遺言書を書く

    現在、内縁関係であっても、相続対策をしておくことができます。

    1)入籍をして婚姻関係となる。

    2)遺言書に、相続をさせると明記することです。

     

     

    高齢だから今更とか、考えずに未来を考え、きちんと入籍するのが、一番です。

    あるいは、遺言書にきちんと書いておくことです。

    ただし「前財産を内縁の妻A子に相続させる」と書いてあった場合、テレビドラマ等ではあまり触れていませんが、遺留分があります。

    遺留分は、法定相続人(兄弟を除く)にだけ認められています。

    本来の法定相続分の2分の1が、遺留分とされています。

     

     

    そのほかに、内縁の妻で相続権を得られる可能性があるのは、「特別縁故者」であることの申し立てをすることです。

    ただし、法定相続人が誰もいない場合に限られます。

    特別縁故者であることが、認められれば、相続権を得ることができます。

     

     

     

    民法改正しても内縁の妻(夫)には居住権もない|退去させられる可能性

    民放の改正が、2020年4月に施行されました。

     

    その中で、「配偶者居住権」があります。

    しかし、内縁の妻は、法的に配偶者になっていません。

     

     

    ですので、仮に被相続人(内縁の夫)がなくなり、法定相続人である子供が、「この家は売却することにしたから、出ていってください」と言われた場合の対抗が、内縁の妻にはできません。

    ですので、入籍をしないのであれば、早めに遺言書を書いておくべきなのです。

    元気そうでいても、その日はある日突然にやってくることが多々あります。

     

     

    前述したように、婚姻関係があるのか、内縁なのか、の違いは、極論すれば、書類一枚の提出をしているかどうか、だけです。

    何10年一緒に住んでいようとも、婚姻届を提出していない限り、内縁という立場になります。

    事実婚とも言いますが、法的には、実に弱い立場にいるのです。

    2020年に改正民法が施行されましたが、内縁関係については、大きな変化はありません。

    言葉の表現としては、大変厳しくなりますが、民法上は、内縁関係は他人と変わりがありません。

     

    ただし、内縁関係にあっても、その子供が認知されている場合(あるいは養子縁組)については、相続権があります。

    認知しているかどうかが、重要なポイントになります。

     

     

     

    内縁の妻(夫)の居住権はどうなるのか

     

    もしも内縁関係のままに、相手がなくなってしまった場合、それが持ち家の場合、所有権は遺言書がなければ、、法定相続人に相続されてしまいます。

    もしも、相続した人から、退去するように言われた場合、それに従わざるを得ないのは、前述したとおりです。

    確かに、判例の中には、居住権が認められた事例があります。

    しかし、基本原則である法令に則って、判断される場合は、法令に沿って立ち退くか、裁判で居住権を主張し、判決に従うことになります。

     

     

    ただし、賃貸の場合は、どうかと言いますと、内縁の妻であっても、賃借人の立場は継続するものとされています。

    もちろん、残された内縁の妻が、実際に賃料を払わないという事実が、出来て決まったときには、賃貸借契約は、解除されてしまう可能性があります。

    きちんと賃料を払い続ける限り、立ち退きの心配をする事は、ありません。

     

     

    しかし、持ち家の場合の居住権は、内縁関係の場合、非常に弱い立場にあります。

    もしも、婚姻届を出す気持ちがないのであれば、せめて遺言書で明記しておかなければ、とても大変なことになってしまいます。

    裁判で、法的に守られていない立場を主張するには、かなりのリスクがあります。

    内縁関係が何年あるのか、内縁関係が事実であることなど、裁判で証明すべき事等が、精神的にも大きな負担になってしまいます。

     

     

     

    まとめ

     

    高齢とは言えない、40〜50代で、共に働いている場合などの事実婚では、もしも内縁の妻が個別の収入等があった場合の対策があります。

    自分の口座(銀行や証券)は、自分のままにしておくことです。

     

    内縁の夫の顔を立てる(?)意味などで、夫名義の口座に、生活資金を移したり、収入で得たお金を夫の口座にまとめておくことはしないほうがいいです。

    2人で築いた財産であっても、口座名義が内縁の夫であれば、相続の場面では、内縁の夫の財産であるとされる可能性が高いからです。




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