マンション売却した年の固定資産税は買主売主のどちらが払うのか? | 札幌市の不動産売却・売却査定ならアルクホーム
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マンション売却した年の固定資産税は買主売主のどちらが払うのか?
マンションを売却したが、今年の固定資産税は、売主と買主のどちらが払うのか?
基本的に、引渡の日を以て、固定資産税は新しい所有者が払うものです。
一般的に、所有権が買主に移った日から買主が支払負担をするものです。
しかし、固定資産税の支払い方等が少し変則なため誤解や混乱をする売主がいます。
目次
マンション売却した年の固定資産税は買主売主のどちらが払うのか?
マンションの売却の売買契約締結後に、引渡を行いますが、この引渡日が所有権移転の日になります。
所有権移転の日を以て、固定資産税の納税義務は買主に移ります。
ですので、引渡の日を以て、売主と買主で、日割精算をするのが、一般的です。
しかし、固定資産税の納税のしくみにより、誤解をする場合があります。
固定資産税は1月1日現在に存在する不動産に課税される
1月1日現在に存在する土地建物に、固定資産税が課税されます。
毎年4〜5月頃に、納税通知書が納税義務者に送付されます。
納税義務者とは、1月1日現在に存在する不動産の所有者です。
年の途中で不動産取引が行われても、固定資産税課税台帳の納税義務者は、修正変更等はされません。
修正等がされない理由は、固定資産税の支払いが年間1回払いか年4回払いかを、納税義務者の都合で選択して良いことになっているためです。
固定資産税の精算の起算日は1月1日か4月1日
売主が固定資産税の支払を年1回、あるいは4回のいずれにしているかを問わず、買主売主の引渡日を持って日割精算をします。
ただし、固定資産税課税台帳の納税義務者は、年の途中で変更されません。
ですので、納税はあくまで、1月1日現在の所有者です。
買主は、日割精算分を売主に渡し、売主に納税してもらいます。
日割精算をする際の計算上の起算日は、1月1日にするのが一般的ですが、4月1日でも構わないことになっています。
起算日は、売買契約書か重要事項説明書に記載されています。
一般的に1月1日を起算日にするケースが多いのは、固定資産税課税台帳の日付に合わせているからです。
一方で、4月1日にしても良い理由は、固定資産税の支払い方が関係しています。
納税通知書が4〜5月に送付され、年1回か年4回かを、所有者は自分の都合で選択して納税します。
年4回は、6月・9月・12月・2月が設定されています。
ですので、台帳は1月1日を基準にして作成されるのに、納税が6月〜翌年2月に渡っているため、固定資産税の認識が4月を境にした年度の考え方を持つことも間違いではないからです。
1月〜4月の間に引渡の場合に注意
マンションの引渡が、1月〜4月になる場合には、注意が必要です。
固定資産税の新年度分の計算は、既に出来ているのに、通知書が手元に届いていないため、固定資産税の日割精算は、便宜上、前年の固定資産税を元に、計算します。
そして、引渡時に、買主から12月31日までの日割精算分の金額を受け取ります。
その精算分は、新しい年度分の精算金です。
ですので、引渡が完了して、売主の元に届く納税通知は、売主に納税義務があります。
固定資産税の精算として受け取った金額の意味を誤解している売主は、納税通知書が間違えて、自分の方に届いてしまった、と思うようですが、それは誤解です。
納税義務があるのは、あくまでも1月1日現在で所有している売主です。
誤解のないように、ご注意下さい。
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