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マンション売却の翌年に確定申告!減価償却が必要

マンションを売却した翌年には、確定申告が必要(一部の事例を除いて)です。
確定申告の際には、減価償却が必要になります。
当ページでは、減価償却について解説します。
マンション売却の翌年には税金の確定申告が必要
減価償却の説明の前に、マンション売却の確定申告について解説します。
所有するマンションを売却した場合、翌年には確定申告が必要になります。
ただし、事業用のマンション、つまり貸して賃料を得ていたマンションの場合、譲渡損失が出た場合には、確定申告はしなくて良いです。
前日の事例以外の、居住していたマンションを売却した場合には、翌年には、「不動産譲渡所得税について確定申告」をする必要があります。
マンション売却で税金が発生するかは買った価格と売った価格
マンションを売却して発生した税金が、不動産譲渡所得税です。
この税金について、翌年確定申告するのです。
譲渡所得税が発生するかどうかは、買ったときの価格と売ったときの価格の差額がプラスになった場合が課税の対象となり、譲渡所得税が発生することになります。
もし差額がマイナスになる場合は、譲渡損失となり、他の所得との損益通算をして、税金を還付して貰えます。
減価償却が必要になるのは譲渡所得税の計算の時
譲渡所得税がかかるかどうかを判断するのは、マンションを買ったときの価格から、売ったときの価格を差し引いて、プラスになるかどうかです。
この時に、居住していた年数に応じて、物件種別と耐用年数から、税法上のマンションの価値が償却した金額を割り出す必要があります。
これを減価償却といいます。
買ったときのマンション価格から、減価償却分を差し引き、その差額から、売却の価格(仲介手数料などの費用も合わせて)を、差し引き、プラスの金額になれば、不動産譲渡所得税が発生します。
ただし、売却時点でマイホームとして居住していたマンションであった場合には、3000万円の特別控除を受ける事も出来ます。
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