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相続と贈与の違いとは?死亡日前3年間に行われた贈与は相続税の対象になる?

  • 相続と贈与の違いとは?死亡日前3年間に行われた贈与は相続税の対象になる?



    財産を子供や孫など、自分以外の他者に受け渡す主な方法としては、相続と贈与が挙げられます。
    どちらも財産を受け渡すという点では同じですが、多くの点で違いがあります。
    そのため、一概にどちらが良いというものではなく、状況によって選ぶべき選択肢は変わります。
    そこで今回は、相続と贈与の違いと、死亡日前3年間に行われた暦年贈与のルールを併せて解説します。

    □相続と贈与の基本的な違いとは?


    相続や贈与は、財産を移転する2つの主要な手段です。
    最も顕著な違いは、財産が移転されるタイミングです。
    相続は財産所有者の死後に発生し、遺産が法律に基づき遺族に分配されます。
    一方、贈与は財産所有者が生存中に自由意志で行われる財産移転です。

    *贈与と相続の税制上の違い


    贈与と相続は、それぞれ贈与税と相続税が課せられます。
    贈与税は贈与を行った際に発生し、相続税は財産所有者の死後に遺産の総額に基づいて計算されます。

    *生前贈与の増加


    現代の相続税制の下では、多くの財産保有者が生前贈与を選択しています。
    これは、相続税の負担を軽減する戦略として有効であるためです。
    特に、贈与税の非課税枠を活用することで、資産の一部を税金をかけずに移転できます。

    *相続と贈与の戦略的活用


    資産保有者は、相続と贈与の基本的な違いと各々の税制を理解することで、より効果的な資産管理と税務計画を立てられます。
    この理解を深めることは、特に相続や贈与に関して基礎知識が浅い方にとって重要です。

    □死亡日前3年間に行われた暦年贈与は相続税の対象になる?


    続いて、相続税法における重要な要素である、死亡日前3年間の贈与に関する生前贈与加算のルールについて詳しく掘り下げます。
    このルールの理解は、特に相続対策を計画する際に不可欠です。

    1:暦年課税制度と非課税枠の活用

    暦年課税制度は、1月1日から12月31日の1年間に受け取った贈与が110万円以下の場合、贈与税が課せられないというものです。
    つまり、この非課税枠を上手く活用することで、一定額までの贈与を税金の負担なく受け取れます。
    しかし、注意点として、110万円を超える贈与に対しては、超過分に対して贈与税が課せられるため、その点を十分に考慮する必要があります。

    2:生前贈与加算の適用範囲と影響

    贈与者が死亡する前3年間に行われた贈与については、生前贈与加算の対象となります。
    これは、贈与者の死亡日から遡って3年以内に行われた贈与が、相続財産に加算されるというルールです。
    このルールの存在は、相続税の計算に大きな影響を与える可能性があり、贈与を行う際の戦略的な考慮において重要な要素となります。

    3:贈与時の時価と相続税計算への影響

    生前贈与加算の際、相続財産に加算される金額は贈与時の時価に基づいて計算されます。
    これは、贈与の時点での市場価値が反映されるため、相続発生時の価値変動を考慮する必要があります。
    このため、生前贈与を行う際には、その時価を正確に把握し、将来の相続税計算に影響を及ぼす可能性を考慮することが求められます。

    4:二重課税の防止と税額控除の仕組み

    生前贈与加算のルールにおいて、贈与時に贈与税がすでに納められていた場合、二重課税を防ぐためにその税額は相続税から控除されます。
    この控除制度は、公平な税負担を実現するための重要なメカニズムであり、相続計画を立てる際にはこの点を考慮に入れる必要があります。

    5:生前贈与加算の社会的意義と目的

    生前贈与加算は、相続税逃れの防止を目的として設けられています。
    特に、贈与者の死亡直前に大量の資産移転を行うことで相続税を回避しようとする行為を防ぐための措置です。
    このルールにより、相続税制の公平性と整合性が保たれ、適切な税負担の分配が促進されます。

    □まとめ


    今回は、相続と贈与の基本的な違いと、特に生前贈与加算に焦点を当てました。
    相続は財産所有者の死後に発生し、相続税が課せられるのに対し、贈与は生存中に自由意志で行われ、贈与税が適用されます。
    特に重要なのは、死亡日前3年間に行われた贈与が生前贈与加算の対象となり、相続税計算に影響を与えることです。
    これらの知識を活用することで、より良い資産計画が可能になりますよ。


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