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土地売却にかかる費用|仲介手数料以外に何がある

土地を売却する際にかかる費用は、仲介手数料だけではありません。
あらかじめ想定をしておかないと、思わぬ出費に、困ったことになるかも知れません。
では、筆者の経験を通して、紹介をいたします。
土地売却にかかる費用
土地売却にかかる費用は以下の通りです。
不動産仲介手数料
土地の売買を依頼した会社に対して、売買契約の締結したことに対し、報酬として支払います。
宅建業法の速算式では、売買価格が400万円超の場合、売買価格の3%+6
万円が上限と定められています。
(400万円以下の場合は、金額に応じて、速算式が別途決められています。)
たとえば、土地が1000万円で売買契約が締結された場合、仲介手数料は、36万円(税別)となります。
注意すべきは、支払い条件が「売買契約の締結」であることです。
万が一、契約締結後の決済引き渡しに至る前に、契約解除となった場合でも、仲介手数料の支払い条件が成就していることです。
売買契約締結を理由に、仲介料の支払い請求があった場合には、売主も買主も仲介料を支払う必要があります。
ローン抵当権抹消費用
抵当権がついたままでは、所有権移転(引き渡し)ができませんので、買主への所有権移転登記は、売主の抵当権抹消登記が終わると同時におこないます。
その際の買主への移転登記費用は、買主負担となります。
売主は名義に関する登記費用の負担はありません。
ただし、ローンの抵当権が残っている場合、実務的には、買主からの代金受領と抵当権の抹消登記、そして買主の抵当権設定を同日に行います。
抵当権の抹消費用は、売主の責任と負担になります。
抵当権抹消費用の内訳は、抹消登記の登録免許税と、司法書士の手数料です。
実際の目安としては、2万円〜3万円です。
境界の測量費用<
土地の売買については、一般的に公簿取引といい、売買契約のたびごとに測量を行うものではありません。
しかし、現実には、境界点を示す境界石が欠けていたり、地中深く境界石が沈み込んでふめいになっている場合もあります。
この場合は、売主の責任と費用負担により、測量を行う必要があります。
境界石の欠損の状態等により、測量費用は異なります。
数万円から数10万円まで、状態によって異なります。
古家の解体費用
建物が古くなっているば場合、一般的には、リフォームを行いますが、状態によっては、土地売却の際に、解体をして売却をする場合が少なくありません。
解体費用の目安は、建物の構造と面積で、大きく異なります。
30坪クラスの住宅の場合では、100万円未満から150万円ほどが目安になります。
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