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土地売却にかかる費用|仲介手数料以外に何がある

  • 土地売却にかかる費用|仲介手数料以外に何がある











     

    土地を売却する際にかかる費用は、仲介手数料だけではありません。

    あらかじめ想定をしておかないと、思わぬ出費に、困ったことになるかも知れません。

    では、筆者の経験を通して、紹介をいたします。




     

     

    土地売却にかかる費用

    土地売却にかかる費用は以下の通りです。

     

     
    不動産仲介手数料

    土地の売買を依頼した会社に対して、売買契約の締結したことに対し、報酬として支払います。

    宅建業法の速算式では、売買価格が400万円超の場合、売買価格の3%+6

    万円が上限と定められています。

    (400万円以下の場合は、金額に応じて、速算式が別途決められています。)

    たとえば、土地が1000万円で売買契約が締結された場合、仲介手数料は、36万円(税別)となります。

    注意すべきは、支払い条件が「売買契約の締結」であることです。

    万が一、契約締結後の決済引き渡しに至る前に、契約解除となった場合でも、仲介手数料の支払い条件が成就していることです。

    売買契約締結を理由に、仲介料の支払い請求があった場合には、売主も買主も仲介料を支払う必要があります。

     

     
    ローン抵当権抹消費用

    抵当権がついたままでは、所有権移転(引き渡し)ができませんので、買主への所有権移転登記は、売主の抵当権抹消登記が終わると同時におこないます。

    その際の買主への移転登記費用は、買主負担となります。

    売主は名義に関する登記費用の負担はありません。

    ただし、ローンの抵当権が残っている場合、実務的には、買主からの代金受領と抵当権の抹消登記、そして買主の抵当権設定を同日に行います。

    抵当権の抹消費用は、売主の責任と負担になります。

    抵当権抹消費用の内訳は、抹消登記の登録免許税と、司法書士の手数料です。

    実際の目安としては、2万円〜3万円です。

     

     
    境界の測量費用<

    土地の売買については、一般的に公簿取引といい、売買契約のたびごとに測量を行うものではありません。

    しかし、現実には、境界点を示す境界石が欠けていたり、地中深く境界石が沈み込んでふめいになっている場合もあります。

    この場合は、売主の責任と費用負担により、測量を行う必要があります。

    境界石の欠損の状態等により、測量費用は異なります。

    数万円から数10万円まで、状態によって異なります。

     

     
    古家の解体費用

    建物が古くなっているば場合、一般的には、リフォームを行いますが、状態によっては、土地売却の際に、解体をして売却をする場合が少なくありません。

    解体費用の目安は、建物の構造と面積で、大きく異なります。

    30坪クラスの住宅の場合では、100万円未満から150万円ほどが目安になります。



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