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不動産売買で領収書に印紙を貼らなくて良いのは本当なのか

不動産を売買するときに、たくさんの書類を目にすることになります。
売買契約書に始まり、代金の授受に関する領収書や他手数料の領収書などには、印紙が貼られています。
今回の記事では、書類に貼付される収入印紙に注目し、紹介しています。
目次- 不動産売買で領収書に印紙を貼らなくていいというのは本当なのか
- 不動産売買で領収書に貼付する印紙は個人間の売買なら不要?
- 不動産を売却する側が領収書の印紙を貼るのです
- 収入印紙は金額に応じた印紙を貼付する|必要なのは5万円以上から
不動産売買で領収書に印紙を貼らなくていいというのは本当なのか

お金を受け取るときに、受け取った方は、支払った方に対して、領収書を発行しなければなりません。
不動産売買の手続きが完了した後で、売主と買主の手元には、たくさんの領収書が残っていると思います。
買主は、その中に、売主から渡された領収書に収入印紙が貼られていないことに気づき、これで大丈夫なのか、と心配になるかもしれません。
不動産売買で領収書に貼付する印紙は個人間の売買なら不要?
不動産売買の金額は、一般商品と比べると、かなり大きい金額の授受が発生します。
印紙を貼付する場合、売買金額に応じて、大きな金額の収入印紙を貼付する必要があります。しかし、業ではない場合の金銭の受け渡しについては、課税対象にならないとされています。
「業ではない」とは、事業(営業)ではないということです。
つまり、個人間の不動産売買の場合は、不動産代金の授受があったときの領収書に印紙を貼付する必要はありません。(業務でないケースではOKです。)
ただし、個人間であっても、アパートなどの事業用資産の売却は、業とみなされます。
アパートの売却については、初の出来事であったとしても、賃貸については、毎月家賃を受け取っていますので、賃貸業という業務をおこなっていることになります。また年間の家賃売り上げはいくらになっていますか?と申告してください。
また、個人で所有している広い土地を分割して、販売する場合は、分譲という不動産事業とみなされます。(この場合、宅建業の免許も必要になると考えるべきです。)
また、法人所有の資産である不動産を売買した場合には、それが不動産会社でなくとも、事業とみなされますので、印紙は必要です。
不動産を売却する側が領収書の印紙を貼るのです
もし手元にある領収書の中で、印紙が貼られていないものがあった場合、法的に罰せられるのは、領収書を発行する側です。
貴方が買主なら、領収を受け取る側です。
領収書を発行する側とは、お金を受け取る側です。
つまり、不動産を売却する方が、買主から代金を現金受け取り、
ですので、手元にある領収書に印紙が貼付されていないとしても、領収書を受け取る側が責任を負う事はありません。
収入印紙は金額に応じた印紙を貼付する|必要なのは5万円以上から
2019年の改正から、印紙は受け取り金額が5万円以上の場合に、貼付することとされています。
ですので、不動産売買に置いてかかる諸費用の中に、5万円未満のものがある場合、印紙が貼付されていないとしても、法的に有効です。
ちなみに、領収書は発行元の正式名称がプリントされていることか、発行元の署名捺印がなされていることと、代金の支払い者の名前が記載されていることが、領収書としての正式な形態です。
ですので、コンビニのレジでもらうレシートであっても、お店の正式名称が記載され、支払い者の名前が記載されれば、正しい領収書になります。
5万円という金額には、消費税は含みません。
消費税を含んで、5万円を超えてる場合は、内訳が記載され税抜き金額が5万円未満であることが明記されている必要があります。
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