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マンション売却で税金がかからないケースがある?

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    マンションを含め、不動産売却において税金の支払いはほぼ必須のものとなります。
    消費税や所得税のように、金額について特に考えなくても支払えるものではなく、きちんと事前に準備しておく必要があります。
    お金の用意を怠り、直前になって支払えないということになってしまえば大変なことになってしまいます。

    しかし、マンション売却の場合は税金を払わなくても良いケースもあります。
    今回はマンション売却における税金についてご紹介します。

    □マンション売却で必要な税金について



    マンション売却における税金の種類は、必ず必要なものとそうで無いものの2種類に分かれます。

    まずは、「必ず必要な税金」から見ていきましょう。

    1. 印紙税

    この印紙税は、マンションを含む売買契約の際に記入する契約書に、収入印紙を貼り付けることで納税したと見なされ、契約額が10万円を超える場合に課税されます。
    そしてこの印紙税の金額は、マンションの売買金額が増えれば増えるほど連動する仕様になっているので、マンション売却額が多い方はその分印紙税が増えるということを留意しておきましょう。

    2. 登録免許税

    これはマンションの所有権を売り手から買い手へ移動させる際の「移転登記」、ローンが残っている不動産につく「抵当権抹消手続き」をする際に必要な税金です。
    特にマンション売却においては、これらの手続きは必須なので覚えておきましょう。

    次に「必ずしも必要でない税金」について見ていきます。
    これに当てはまるのは、「譲渡所得税」の1種類だけです。
    売却によって利益が発生することで支払い義務の生じる税金で、3000万円を超える利益に対して課税されます。
    しかしほとんどのケースでは、「3000万円の特別控除」が適用されるため3000万円を超えることは少なく、譲渡所得税がかかることは稀です。
     

    □税金がかからないケースとは?



    基本的に不動産売却において税金がかからないケースとして、前章でも挙げたように売却による利益が出なかった場合や、特別控除による恩恵を受けた場合などがありましたね。

    しかしもう一つ、特筆すべきケースがあるのです。
    それが「不動産買取」をした場合です。
    不動産買取とは、買い手が不動産会社になるため仲介手数料が必要無くなります。

    基本的には、不動産会社が仲介して買い手探しや諸用を受け持つことで仲介手数料をもらうことが多いのですが、不動産買取の場合は仲介手数料は全く必要ありません。
    これによって、「消費税」がかからないため節税になるのがポイントです。


     

    □まとめ



    マンション売却は他の不動産同様税金が必要にはなりますが、いくつか税金がかからないケースがあります。
    印紙税や登録免許税のような税金は、必ず発生するものなので用意しておくに越したことはありません。
    マンション売却をお考えの方は、ぜひ当社にご相談ください。


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